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木材産業に対する中小企業信用保険制度のセーフティネット保証制度について


 

平成20年10月24日
(社)全国木材組合連合会
木材・住宅建築対策本部

木材産業に対する中小企業信用保険制度のセーフティネット保証制度について
 木材産業に対する中小企業信用保険制度のセーフティネット保証制度の指定(中小企業信用保険法の特定業種)期間の延長及び「木材産業緊急経営支援保証」申込期間の延長等について"は、既報のとおり、12月31日まで一般製材業等が業種指定されたことを通知したところでありますが、10月21日、経済産業省中小企業庁は、「安心実現のための緊急総合対策(8月29日に政府与党決定)」において決定された新しい保証制度「原材料価格高騰対応等緊急保証」を10月31日に開始することを公表いたしました
 本制度は、原油に加え原材料価格の高騰や仕入価格の高騰を転嫁できていない中小企業者の資金繰りを支援するため、現行制度の抜本的な拡充・見直しを行ったものです
 これにより、一般製材業等の木材産業に対する中小企業信用保険制度のセーフティネット保証制度の指定期間が平成20年10月31日〜平成22年3月31日となり、要件が次のとおり緩和されました。

以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。
 ・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
 ・ 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。
 ・ 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。

計算例:最近3か月の売上総利益率が33%で、前年同期比が35%だった場合
35−33
       × 100 = 5.7%
35
5.7% ≧ 3% (認定基準クリア)


  対象業種の中小企業者は、金融機関から融資を受ける際に一般保証とは別枠で、無担保保証で8,000万円、普通保証で2億円まで信用保証協会の100%保証を受けることができます。

(参考資料)
 ・緊急保証制度(原材料価格高騰対応等緊急保証)の概要 (PDF/101KB)
 ・原材料価格高騰対応等緊急保証の特定業種指定リスト (PDF/36KB)
 ・原材料価格高騰対応等緊急保証制度の対象中小企業者について (PDF/84KB)

  (参考)主な緊急相談窓口の連絡先
   経済産業局 http://www.meti.go.jp/intro/data/a240001j.html
   信用保証協会 http://www.zenshinhoren.or.jp/access.htm
   日本商工会議所 http://www.jcci.or.jp/
   株式会社日本政策金融公庫 http://www.jfc.go.jp/

〔情報掲載URL〕 http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/081021kikyu_hosho.htm

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