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「長期優良住宅促進法案」について


 

「長期優良住宅促進法案」について
 平成20年2月26日に閣議決定され、国会で審議されていた「長期優良住宅の普及の促進に関する法律案」(略称「長期優良住宅促進法案」)が別紙のとおり、修正の上、11月28日の参議院本会議で可決されました。
 修正案では、「国及び地方公共団体は、長期優良住宅の普及を促進するために必要な人材の養成及び資質の向上に努めなければならない」「長期優良住宅の維持保全を業として行う者は、長期優良住宅の所有者又は管理者に対し、当該長期優良住宅の維持保全を適切に行うために必要な情報を提供するよう努めなければならない」とされました。
 また国は、長期優良住宅の普及を促進するにあたり、「住宅の建設における木材の使用に関する伝統的な技術を含め、長期使用構造等に係る技術に関する研究開発の推進及びその成果の普及に努めなければならない」としたほか、国土交通大臣は、基本方針を定めるに当たって「国産材の適切な利用が確保されることにより我が国における森林の適正な整備及び保全が図られ、地球温暖化の防止及び循環型社会の形成に資することにかんがみ、国産材その他の木材を使用した長期優良住宅の普及が図られるよう配慮する」などとされました。


〔別紙〕
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律案」新旧対象表

〔長期優良住宅の普及の促進に関する法律案概要〕
http://www.mlit.go.jp/houritsuan/169-8/01.pdf

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