平成20年12月56日に公布された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(略称「長期優良住宅促進法」)に伴い、国土交通省は次の4件の意見募集を平成21年1月25日まで行っておりますのでお知らせいたします。
特に、「長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針案」についは、国産材その他の木材を使用した長期優良住宅の普及が図られるよう配慮することが規定されていますので、ご確認いただくとともに、配慮されるだけでなく、確実な実行が各地域で行われることが重要であると思われます。
〔1〕長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令案に関する意見の募集について
(情報掲載URL)http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house04_pc_000017.html
〔2〕長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則案に関する意見の募集について
(情報掲載URL)http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house04_pc_000018.html
〔3〕長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件の案に関する意見募集について
→長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則案において、長期使用構造等とするための措置(法第2条第4項各号関係)及び長期優良住宅建築等計画の認定基準のうち、法第6条第1項第4号イに規定する維持保全の方法の基準について、国土交通大臣が定めるものとされており、これに基づき、告示を定める前に、告示案についての意見募集。
劣化対策、耐震性など木材に関連する内容が含まれています。
(情報掲載URL)http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house04_pc_000020.html
〔4〕長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針案に関する意見の募集について
→この長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針の中で、
長期優良住宅の普及を促進するため、住宅の建設における木材の使用に関する伝統的な技術を含め、住宅の構法、材料、施工技術の開発及び維持保全技術の開発を行うとともに、その成果の普及に努めることとする。併せて、交換された部材や設備の再利用を進めて住宅関連の産業廃棄物を減少させるための研究開発や成果の普及を図るよう努めることとする。
長期優良住宅の普及の促進のための施策を講ずるに当たっては、住生活基本法の趣旨を踏まえ、地域材の利用、技能者の育成など、住宅の建設における木材の使用に関する伝統的な技術の継承及び向上への配慮する。また、国産材(国内で生産された木材をいう。以下同じ。)の適切な利用が確保されることにより我が国における森林の適正な整備及び保全が図られ、地球温暖化の防止及び循環型社会の形成に資することにかんがみ、国産材その他の木材を使用した長期優良住宅の普及が図られるよう配慮する。
ことなどが盛り込まれています。
(情報掲載URL)http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house04_pc_000019.html
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