このページを > 「長期優良住宅普及促進事業」の募集開始~木造住宅振興のための助成制度~(先ずは、8月7日(金)までにエントリーする必要があります) |
国土交通省は、地域の中小住宅生産者による長期優良住宅への取組を促進するため、一定の要件を満たす長期優良住宅について建設工事費の一部を助成する「長期優良住宅普及促進事業」の提案の募集を開始しましたので下記のとおりお知らせいたします。 [1]年間の新築住宅供給戸数が50戸程度未満の事業者によって建設される一定の木造住宅であること [2]長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年12月5日法律第87号)に基づき、所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定を受けるものであること [3]補助事業の実績報告を行うまでに一定の住宅履歴情報の適切な整備及び蓄積がなされていること [4]建設過程の公開により、関連事業者や消費者等への啓発を行うこと など 2.エントリー受付期間 平成21年6月4日(木)から8月7日(金)まで(必着) 3.補助金交付申請受付期間 平成21年6月4日(木)から12月11日(金)まで(必着) ※ エントリーがされていない場合、補助金交付申請を行うことはできませんのでご注意下さい。 4.対象者 申請者は、以下の要件を全て満たす事業者の方です。 ○ 年間の新築住宅供給戸数が50戸程度未満の住宅供給事業者 ○ 建築主と住宅の建設工事請負契約を締結(又は買主と売買契約を締結※)し、かつ当該住宅の建設工事を行う者 ※ 建設業と宅地建物取引業を兼ねる者が、住宅の建設工事を行い、かつその販売を自ら行う場合についても本事業の対象 5.補助額 対象住宅の建設に要する費用の1割以内の額で、かつ対象住宅1戸当たり100万円を上限とします。補助を受けることのできる住宅の戸数は、一の事業者あたり25戸を上限とします。なお、補助金相当額は、住宅の建築主又は買主に還元される必要があります。 6.事業実施の期間 平成22年2月10日(水)まで(必着)に、対象住宅を竣工し、所有者への引渡等を完了した上で、実績報告書に必要な書類を添えて、長期優良住宅普及促進事業実施支援室(下記)に提出すること。 7.応募方法等の詳細 支援室ホームページに掲載されている「手続きマニュアル」に基づき、必要な書類を支援室に提出していただきます。事業の詳細は、「手続きマニュアル」を参照して下さい。 応募に関する問合せ先 ・ 応募書類の入手先 ・ 提出先 長期優良住宅普及促進事業実施支援室 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-5-3 日本橋西川ビル5階 TEL :03-6214-5909 受付:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)9:30~17:00 支援室ホームページ:http://www.cyj-shien.jp (問合せについては、原則として電話でお願いします。) この情報の国土交通省の掲載ホームページ http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000076.html |