〔緩和の概略〕
建築基準法第86条の7の規定により、既存不適格建築物(注1)を基準時における延べ面積の1/2以下の範囲で増改築する場合であって、既存の建築物に対する制限の緩和を受けようとするときは、増改築後の建築物全体が構造計算等によって地震に対して構造耐力上安全であること等を確かめる必要があるとしていますが、国土交通省は、平成21年8月10日、国土交通省告示第891号により、この規制を次の通り緩和することといたしましたのでお知らせいたします。(平成21年9月1日施行)
建築基準法第20条第4号の建築物のうち木造(注2)のものについては、構造計算(注3)に代えて、釣り合いよく耐力壁を配置すること等の基準に適合すること(注4)を確認することで、地震に対して安全な構造であることを確かめることができることとする。
なお、あわせて、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添(以下「指針」という。)第1各号列記以外の部分ただし書の規定に基づき、指針第1に定める建築物の耐震診断の指針の一部と同等以上の効力を有する建築物の耐震診断の方法として、新耐震基準(昭和56年6月1日における建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(構造耐力に係る部分(構造計算にあっては、地震に係る部分に限る。)に限る。)に適合することを確かめること)を新たに認めることとしました。
- (注1)建築時には適法により建てられた建築物であって、その後、法令の改正等によって不適合な部分が生じた建築物。
- (注2)2階以下かつ延べ面積500u以下かつ高さ13m、軒高9m以下。
- (注3)建築基準法施行令に定める構造計算(保有水平耐力計算、限界耐力計算、許容応力度等計算などの種類がある。)
- (注4)以下の仕様規定に適合すること
令42条(土台及び基礎)、令43条(柱の小径)、令46条(構造耐力上必要な軸組等)
〔国土交通省の情報掲載URL〕
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk_000028.html
注:木造住宅等の増改築における建築確認申請の手引きが公開されていますので、あわせてお知らせいたします。
〔住木センターHPのおしらせの2009/ 9/11〕
http://www.howtec.or.jp/gov/kaisei/zoukaitiku.pdf