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平成22年12月2日
(社)全国木材組合連合会
国土交通省は、「住宅・建築物耐震化緊急支援事業」及び「ストック活用型住宅セーフティネット整備推進事業」並びに「建築物省エネ改修緊急支援事業(建築物省エネ改修推進事業(補正予算分)」の募集を行っておりますので下記のとおりお知らせいたします。
本事業は、緊急に耐震化が必要な建築物等について、耐震化の促進及び、経済対策として関連投資の活性化を図るため、建築物の所有者が実施する耐震診断等に対して、国が事業に要する費用の一部を助成するものです。
なお、手続きや提出書類の詳細は、住宅・建築物耐震化緊急支援事業実施支援室のホームページに掲載されています。
・緊急に耐震化が必要な建築物※、分譲マンション
・緊急に耐震化が必要な建築物※
※緊急に耐震化が必要な建築物:緊急輸送道路沿道建築物、避難路沿道等建築物、災害
時要援護者関連建築物(保育所、学校、老人ホーム、病院等)
耐震診断に要する費用の額(ただし、1棟当たり200万円が上限)
耐震改修に要する費用の1/6以内の額(ただし、47,300円/uが上限)
平成22年11月29日(月)から12月22日(水)まで(必着)
※応募に関する問合せ先・応募書類の入手先・提出先
住宅・建築物耐震化緊急支援事業実施支援室
TEL:03−6214−5794
受付:月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)9:30〜17:00
支援室ホームページ:http://www.taishinka-shien.jp
○平成22年度 住宅・建築物耐震化緊急支援事業(耐震診断支援)手続きマニュアル
○応募申請様式、交付申請様式、変更申請様式、実績報告様式、事業完了様式、その他様式
この度、平成22年度補正予算において措置された「ストック活用型住宅セーフティネット整備推進事業」について、下記のとおり募集を行うこととしましたのでお知らせします。
高齢者世帯、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居等を条件として、既存の空家ストックに対し、耐震改修工事、バリアフリー改修工事または省エネルギー改修工事のいずれかを含む改修工事を行う事業(「別紙1」参照)
平成22年12月1日(水)から平成23年3月31日(木)まで(消印有効)
少なくとも1件以上の事業を契約済みの賃貸住宅の賃貸人、賃貸住宅管理者、改修工事施行者など、本事業を的確に執行できる者
補助事業の要件に該当する改修工事に要する費用の1/3ただし、空家の戸数×100万円を補助限度額とする。
本事業のホームページ(下記)に掲載する「応募・交付申請要領」に基づき、申請して下さい。
≪本事業に関する問合せ先≫
ストック活用型住宅セーフティネット整備推進事業実施支援室
電話 03−3818−1501
(時間:月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)9:30〜17:30)
ホームページ:http://www.stock-safety-net.jp/
○ストック活用型住宅セーフティネット整備推進事業応募・交付申請要領
≪本事業に関する説明会の開催について≫
ストック活用型住宅セーフティネット整備推進事業、住宅エコポイントおよび住宅かし担保責任保険制度に関する講習会を開催いたします。講習会では、本事業の要件、申請方法等を詳細にお知らせする予定です。詳しくは、下記ページをご覧下さい。
○住宅エコポイント拡充、ストック活用型住宅セーフティネット整備推進事業および瑕疵保険制度に係る講習会について
本事業は、建築物の省エネ改修事業を国土交通省が広く民間事業者等から公募によって募り、予算の範囲内において、整備費等の一部を補助することにより、緊急的に省エネ改修の推進及び関連投資の活性化を図ることを目的とするものです。 なお、「平成22年度建築物省エネ改修推進事業」の不採択事業についても再応募が可能です。
国土交通省が評価委員会の評価をもとに、事業の採択を決定します。なお、要望額が予算を超えた場合、省エネ効果等から優先順位を付けて採択を決定します。
応募書類の入手・問い合わせ先