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「住生活基本法案」の閣議決定について

 

 

 

 政府は、平成1826日、国民の豊かな住生活の実現を図るため、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、その基本理念、国等の責務、住生活基本計画その他の基本となる事項について定める「住生活基本法案」を閣議決定し、28日、第164回通常国会に提出されましたのでお知らせいたします。

この法案は、社会経済情勢の著しい変化(住宅ストックの量の充足、本格的な少子高齢化と人口・世帯減少 等)により、『量』から『質』へ新たな住宅政策への転換するため、公営住宅等の建設計画について定めた「住宅建設計画法」を廃止し、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策として、@安全・安心で良質な住宅ストック・居住環境の形成、A住宅の取引の適正化、流通の円滑化のための住宅市場の環境整備、B住宅困窮者に対する住宅セーフティネットの構築 等が推進されます。

法案の概要は、次のとおりとなっております。

1.目的

国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、住生活基本計画その他の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進を図るとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

2.基本理念

 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進に関する基本理念を定める。

3.責務等

住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進に関する基本理念にのっとった国及び地方公共団体並びに住宅関連事業者の責務等を定める。

4.基本的施策

国及び地方公共団体は、住生活の安定の確保及び向上の促進のために必要な施策を講ずるものとする。

5.住生活基本計画

住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府は全国計画を、都道府県は全国計画に即して都道府県計画を定めるものとする。

 国土交通大臣は、行政機関が行う政策の評価に関する法律の基本計画に定める政策として、全国計画を定めなければならないこと等を定める。

6.住宅建設計画法の廃止

7.施行期日

  公布の日

また、責務の中には、

    国は、基本理念にのっとり、住宅の品質の向上等に資する技術及び住宅建設における木材使用に関する伝統的技術に関する情報の提供等の措置を講ずるものとすること。(第七条第二項関係)

    住宅関連事業者は、基本理念にのっとり、住宅の設計、建設、販売等各段階において住宅の安全性その他の品質又は性能を確保するために必要な措置を適切に講ずる責務を有するとともに、その事業活動に係る正確かつ適切な情報の提供に努めなければならないものとすること。(第八条関係)

などが含まれています。

 

〔情報掲載URL〕

 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/07/070206_3_.html

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