このページを >保存 >お気に入りへ >印刷 製材に関する燃えしろ設計等に係る告示について(H16.2.19) |
平成16年3月25日 製材に関する燃えしろ設計等に係る告示について
建築基準法施行令第46条第二項第一号イの規定に基づき、「構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小梁その他これらに類するものを除く。)に使用する集成材その他の木材の品質の強度及び耐久性に関する基準」が、昭和62年11月10日建設省告示第1898号、平成8年7月29日建設省告示1612号で定められています。 この告示には、集成材は基準値が設けられていましたが、製材は実験でのデータがないため、燃えしろ設計の基準は認められていませんでした。しかし、今回、全木連が、(財)住宅・木材技術センターに委託してJAS製材の燃えしろ実験を行って、データを示して国土交通省に要請した結果、木造建築物の構造耐力上主要な部分である柱及び横架材に使用可能な製材として、また、大規模な木造建築物に適用される火災時の構造安全性に係る構造計算の基準(燃えしろ設計)の適用可能な木材として新たに製材を追加するため、建築基準法にかかる関係告示の原案が下記のとおり示されました。 なお、その原案にかかる意見を求めるパブリックコメントの募集が行われましたので、前回(16、2、19)の常勤役員・事務局長等会議で各都府県木連においても、内容検討のうえ、コメントを送信していただくことをお願いしましたが、全木連としても、製材の燃焼実験に係るデータが採用されて「集成材等の構造耐力上主要な部分である柱及び横架材に使用する材料と同様に、製材に燃えしろ基準寸法を附与すれば、火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することである材料であることが認められたこと」を評価する旨を、国土交通省にコメントしました。 その後、国土交通省は、当該「・・集成材その他の木材の品質・・」のうち「その他の木材=針葉樹の構造用製材の日本農林規格(平成3年農林水産省農林水産省告示第143号)第4条に規定する目視等級区分製材の規格又は同告示第5条に規程する機械等級区分製材の規格のうち、含水率の基準が15パーセント以下・・」についての品質の強度及び耐久性に関して、下記の関係告示の改正原案がそのまま、改正告示として平成16年3月22日付け「官報第3814号」に掲載されました。
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