平成23年 8月 2日

(社)全国木材組合連合会

会 長 並木 瑛夫


敷料・堆肥の原料となる樹皮(バーク)の取扱いについて

7月26日付け「原子力発電所事故を踏まえた敷料・堆肥の取扱いについて」で、敷料、堆肥原料の樹皮、バーク堆肥の譲渡、生産の当面の自粛などに係る林野庁指導等について通知したところでありますが、別添のとおり8月2日付けで林野庁木材産業課長から、農林水産省消費・安全局長等の通知(8月1日)によりバーク堆肥等の放射性セシウム暫定許容値が設定されたことに伴い上記7月26日付け文書は廃止されることになりましたので、会員の皆様方への周知徹底をお願いします。

これらによると、@バーク堆肥については400ベクレル以下は譲渡・使用可能Aバークの譲渡・生産は全都道府県内で可能、といことになります。ただし敷料の利用・譲渡自粛は木材産業課長通知(8月2日)にあるとおり、11都県(7月15日付け生産局長付けで通知があった該当都県)については解除されていませんが、その取扱いについては引続き畜産部局等で検討中ということです。

なお、最近の一連のバーク等利用自粛にかかる国から指導要請により、17都県内の丸太等取引を巡って混乱が生じている地域も見受けられるようですが、木材産業課長通知(8月2日)を正しくご理解していただいて丸太等の安定取引の推進について会員の皆様方にご指導方併せてお願いします。


PDF H23.8.2敷料及び堆肥の原料のバーク木材産業課長通知(別添)
 →8.1日付け 放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・倍土及び飼料の暫定許容値の設定 通知文を含む)


PDF H23.8.2敷料・堆肥の施用、生産、流通等自粛通知の流れ(参考)


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