平成23年 8月 3日

(社)全国木材組合連合会


敷料・堆肥の原料となる樹皮(バーク)の扱い等について

8月2日に「敷料・堆肥の原料となる樹皮(バーク)の扱いについて」を当会会長から通知しましたが、この件に関連して農林水産省及び林野庁通知の関連、内容について下記のとおり再度整理しましたのでご連絡しますので、会員へのご周知等によろしくお願いします。



  1. 生産・譲渡自粛要請のあったバーク堆肥については(青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島、茨城、群馬、栃木、千葉、埼玉、東京、神奈川、山梨、新潟、長野、静岡の17都県)、肥料の暫定許容量設定に伴い自粛は解除。検査確認して400ベクレル以下であれば譲渡・使用可能 (暫定許容量は全国対象。検査方法等は別途通知がある予定)。
  2. 譲渡自粛要請のあったバーク堆肥原料(樹皮)については(17都県)、譲渡自粛は解除。
  3. 譲渡自粛要請のあった敷料については自粛が解除されたが、11都県(7月15日付け生産局長付けで通知があった岩手、宮城、福島、茨城、群馬、栃木、千葉、埼玉、東京、神奈川、静岡)は畜産農家に対する利用しない旨の指導は継続。その取扱いについては引続き畜産部局等で検討中とのこと
     6県(青森、秋田、山形、山梨、新潟、長野)については利用、譲渡自粛要請解除 (使用原料の産地に係る指導は特になし)

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