平成23年 8月10日
(社)全国木材組合連合会
全国木材協同組合連合会
全木連東日本大震災対策本部
東京電力(株)福島原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等
に関する中間指針について
- 平成23年8月5日に「東京電力(株)福島原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(原子力損害賠償紛争審査会)が決定されました。この件につきましては、これまでも第一次指針、第2次指針について情報提供を行ってきたところです。中間指針は第一次指針、第二次指針で示された損害の範囲、風評被害など、原子力損害の全体像が取りまとめられたものです。今後も、状況変化に伴い必要に応じて指針で示すべき事項は検討することとされています。(概要 別添)
- 木材関係の損害の範囲については、次のとおりと理解されます。
- (1) 政府指示等の対象地域等(避難区域、警戒区域、屋内退避区域、計画的避難区域等)の事業者にあっては、営業損害、就労不能等損害、検査費用等(素材生産、木材加工等に係る場合を掲上。福島県内が該当)
- (2)これまでに示されていなかった風評被害については
- ア 福島県で産出された原木(製材、チップ等用)に係る損害
- イ 製材等加工については、@福島県内で産出された原木を主な原料とするもの(重量割合で50%以上)A福島県内に主たる事務所又は工場が所在するものの営業損害、就労不能等損害、検査費用等
- (3) 間接被害については、政府等による各種指示や風評被害による損害が生じたことにより、その被害者(第一次被害者)と一定の経済関係にあった第三者に生じた被害で、代替性がない場合の営業損害、就労不能等損害。
- (4)バーク関係につきましては、政府指示等に係る損害に該当し、営業損害、就労不能等に伴う損害、検査費用等(17都県が該当)
- 以上、情報連絡します。
〔参考〕
東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針