平成23年 8月25日

(社)全国木材組合連合会

会 長  並 木 瑛 夫


敷料・堆肥の原料となる樹皮(バーク)の取扱いについて

8月2日付け「敷料・堆肥の原料となる樹皮(バーク)の取扱いについて」で、敷料・堆肥の原料となる樹皮(バーク)に関する取扱いについて情報連絡したところです。

これにより、@バーク堆肥の放射性セシウムの暫定許容量は400ベクレル/kgとされ、400ベクレル/kg未満のバーク堆肥は生産・譲渡が解除Aバークの譲渡は全都道府県内で解除、といことになりました。ただし敷料についしては、7月15日付け農林水産省生産局課長通知により、引続き利用しない旨の通知が継続され、その取扱いについては引続き畜産部局等で検討中ということでした。

この敷料の取扱いについて、別添のとおり8月25日付けで林野庁木材産業課長から、農林水産省生産局により「原子力発電所事故を踏まえた家畜用の敷料の取扱いについて」通知が発せられた旨の通知がありました。

その概要は次のとおりです。

  • ア家畜用の敷料についても、放射性セシウム含有量の暫定許容量を400ベクレル/kgを超えないものを使用すること。
  • イただし、400ベクレル/kg(製品重量)を超える敷料であっても、
    • @1,000ベクレル/kg(製品重量)を超えない敷料であって、この敷料を用いて生産される堆肥の放射性セシウム含有量が400ベクレル/kg(製品重量)を超えない場合
    • A乳用牛、肥育牛又は馬の敷料として、当該家畜の飼料の暫定許容値である300ベクレル/kg(水分含有量8割ベース)を超えない粗飼料を使用する場合等であって、畜産農家が自給生産する草地等において自らの畜産経営から生ずる家畜排せつ物又はそれを原料とする堆肥を還元施用する場合など
  • ウ めん羊、ヤギなどは、牛等と比べて放射性セシウムの畜産物への移行性が高いことから、食用に供する可能性のあるものは放射性物質を含むおそれのない敷料を使用すること。

この農林水産省生産局通知は、北海道農政事務所、各地方農政局、沖縄総合事務局を通じ各都道府県に通知されることになっており、全都道府県がこの指導の対象となります。

以上、情報連絡します。


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