平成23年11月 7日

(社)全国木材組合連合会

会 長 並 木 瑛 夫


きのこ原木及び菌床用培地中の放射性セシウム測定のための検査方法について

「きのこ原木及び菌床用培地の当面の指標値の設定について」は10月6日に農林水産省生産局農産部園芸作物課長、林野庁経営課長、木材産業課長の連名で通知が行われましたが、これに関連して、10月31日付けで、別紙のとおり、「きのこ原木及び菌床用培地中の放射性セシウム測定のための検査方法について」通知がありましたので、お知らせいたします。

その概要は、

1.検査対象
(ア)福島第一原子力発電所事故以降、次の状態にあったものを対象。
  • 17都県※において採取・保管されたきのこ原木
  • 17都県において採取されたきのこ原木に植菌したほだ木及び17都県において保管されたほだ木
  • 17都県において採取・製造・保管された原木、おが粉、米ぬか等を原料として製造した菌床用培地、菌床

※食品中の放射性物質に関する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(平成23年8月4日原子力災害対策本部決定)に定められた総理指示対象自治体及びその隣接自治体
(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県)

(イ)次に掲げるものは検査の対象外。
  • 平成23年3月11日以前に製造して、放射性セシウムの降下の影響を受けない状況で保管が行われていたきのこ原木、ほだ木、菌床用培地及び菌床
  • 原料の全てが次のいずれかに該当する原料であって、放射性セシウムの降下の影響を受けない状況で原料の保管並びに製品の製造及び保管が行われていたきのこ原木、ほだ木、菌床用培地及び菌床

  1. 3月11日以前に採取、製造された原料
  2. 17都県以外の地域において採取、製造された原料
  3. 17都県で採取、製造された試料を給餌していない動物の排泄物や17都県で採取、製造された敷料を使用していない堆肥
(ウ)当該きのこ原木、ほだ木及び菌床用培地、菌床から発生したきのこの食品検査の結果が暫定規制値以下であるきのこ原木、ほだ木、菌床用培地及び菌床
2.検査実施主体
きのこ原木及び菌床用培地等を製造する製造業者※とします。
なお、原木を自ら伐採し使用するきのこ生産者、自ら菌床用培地を生産し使用するきのこ生産者及びきのこ原木等を既に使用しているきのこ生産者は、検査を実施するか又は都道府県に相談してください。

※製造業者:原木、ほだ木、菌床用培地及び菌床を製品として製造・出荷する事業者

3.検査方法
(ア)分析法
ゲルマニウム半導体検出器又はシンチレーション検出器(NaI(Tl)シンチレーション検出器等)を用いたガンマ線スペクトロメトリー
(イ)検査対象ロット及び検体の採取

・きのこ原木及びほだ木

  1. 伐採前のきのこ原木
    森林の林縁(林道脇等)のきのこ原木用立木から検体(おが粉)を採取
  2. 伐採後のきのこ原木又はほだ木
    検査対象となるきのこ原木から検体(おが粉)を採取
  3. 既に使用しているほだ木
    検査対象となるほだ木から検体(おが粉)を採取

・菌床用培地及び菌床 (省略)

(ウ)検体の乾燥
検体は、各検査主体が可能な方法でさらさらになるまで乾燥させます。(例:2日間程度天日乾燥、乾燥機による乾燥、含水率12%程度になるよう乾燥)

〔情報掲載林野庁ホームページ〕
  http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/tokuyou/111031.html


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