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平成24年10月26日
(社)全国木材組合連合会
林野庁は、平成24年10月22日付けで、別紙のとおり、先にきのこ原木及びほだ木の指標値である50ベクレル/sを継続する一方で、経過措置を厳格化したところ、経過措置について問い合わせが多いことから、経過措置の考え方等についての解説を作成した旨の連絡がありましたのでお知らせいたします。
〔参考〕
指 標 値 | 50ベクレル/kg(従来と変更なし) |
経過措置(従 来) | 放射性物質濃度が150ベクレル/kg以下のきのこ原木等であれば、そこから発生するきのこを確実に検査することを条件に自県内に限り使用可 |
(見直し後) | 放射性物質濃度が100ベクレル/kg以下のきのこ原木等であって、そこから発生するきのこの放射性物質濃度が50ベクレル/kg以下となることを条件に、自県内に限り使用可 |