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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)


 

 「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号)の一部改正(平成20年法律第67号)にともない、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」(平成11年政令第143号)について所要の改正を行います。これについて広く国民の皆様から御意見を募集するため、環境省は、平成21年3月25日(水)まで、意見の募集(パブリックコメント)を行っておりますのでお知らせいたします。
 なお、施行期日は、原則として平成21年4月1日となっております。

〔改正の内容〕

(1) 特定排出者の範囲の見直し(事業所単位から事業者単位・連鎖化事業者(フランチャイズチェーン)単位への見直し
@ エネルギー起源CO2:設置しているすべての事業所の前年度における原油換算エネルギー使用量の合計量が1500kl以上である事業者
A 5.5ガス(非エネルギー起源CO2、メタン、一酸化二窒素、HFC、PFC、六ふっ化硫黄)
:以下の要件を満たす事業者
・事業活動の区分に応じて算定される排出量の合計量が3,000t-CO2以上
・常時使用する従業員の数が21人以上
※ 連鎖化事業者(フランチャイズチェーン)については、改正法による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条の2第2項の規定により、加盟している全ての事業所における事業活動をフランチャイズチェーンの事業活動とみなして、上記@及びAを適用することとされている。
(2) 特定事業所に係る規定の創設
事業者単位での報告に加え、内訳として事業所単位の排出量の報告が必要となる事業所(特定事業所)の規模を以下のとおりとする。
@ エネルギー起源CO2:前年度における原油換算エネルギー使用量が1500kl以上となる事業所
A 5.5ガス:年間の排出量が温室効果ガスの種類ごとに3,000t-CO2以上の事業所
(3) その他 上記のほか、温室効果ガスの算定・報告の対象が事業所単位から事業者単位へと見直されたこと等を踏まえた所要の見直しを行う。

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