このページを >保存 >お気に入りへ >印刷 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について |
地球温暖化対策推進本部の所掌事務の追加や、温室効果ガスを一定量以上排出する者に温室効果ガスの排出量を算定し国に報告することを義務付け、国が報告されたデータを集計し公表する制度の導入等を内容とする「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が平成17年3月15日(火)に閣議決定され、第162回通常国会に提出されるる予定でありますので、お知らせしいたします。
〔情報掲載URL〕 http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=5788
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