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「個人情報の適正な取扱いを確保するために農林水産分野における事業者が講ずべき措置に関するガイドライン」の制定について
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農林水産省は、平成17年4月の個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の全面施行に向けて、農林水産省が所掌するすべての事業者を対象とする個人情報保護に関するガイドラインを平成16年11月9日に制定・告示されました。 このガイドラインは、個人情報が事業分野毎に異なることから、農林水産分野のガイドラインとして策定されたものであります。 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいいます。 なお、個人情報データベース等を構成する特定の個人の数の合計が、5,000件を超えない事業者(以下「小規模事業者」という)は、基本法第2条第3項に規定する「個人情報取扱事業者」に含まれません。(個人情報の保護に関する法律施行令第2条)。したがって、本ガイドラインの規定は、当該小規模事業者には適用されませんが、個人情報の適正な取扱いの確保に対する社会的な要請等にかんがみ、こうした小規模事業者においても、基本法、基本方針、本ガイドライン等を参考に、個人情報の適正な取扱いに自主的に取り組んでいくことが望ましいとされております。 農林水産省では、本ガイドラインについての事業者の理解を促進するため、ガイドラインの逐条解説を併せて公表しておりますのでお知らせいたします。 〔ガイドラインの情報及び個人情報保護法の詳細〕 農林水産省の情報掲載URL:
http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20041109press_2.htm 個人情報保護法の詳細情報(内閣府国民生活局企画課個人情報保護推進室) http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/ |