この改正建築基準法は、平成15年7月1日に施行される。さらに、建築材料の告示の運用等を示した建築関係者の実務者等向けのマニュアル等を作成し、平成15年5月以降、全国で説明会が開催される予定である。なお、シックハウスに関して平成15年3月に農林水産省はJAS規格を、経済産業省はJIS規格を改正するところであり、これを踏まえた国土交通省の告示改正もなされる見込みである。木質建材についてはJAS規格製品であることが原則として求められることから、合板、フローリング等については、従来より表面への化粧等の二次加工をした製品についてもJAS規格を取得することが可能であることも踏まえ、木質建材の製造業者におかれては、登録認定機関と連携をとりつつJAS規格改正への対応に万全を尽くす必要がある。