シックハウス症候群対策のため、平成14年3月8日に政府は建築基準法等の一部を改正する法律案を閣議決定し、第154回通常国会に提出しました。本改正法は7月5日に成立し、7月12日に公布されたところです。これに伴い、シックハウス対策の技術的基準を策定することとしています。このため、広く国民の皆様から、この基準の試案に対するご意見を以下の要領で募集します。
【ポイント】
- 規制対象とする化学物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドの2物質
- クロルピリホスに関する規制は、居室を有する建築物には、クロルピリホスを放散するおそれのある建材の使用禁止
- ホルムアルデヒドに関する規制は次のとおり
- 建築物の気密性の区分、居室の種類、換気設備の区分及び建材の等級に応じて、内装仕上に使用するホルムアルデヒドを放散する建材の面積制限を行う
- ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、在来木造住宅等のうち気密性の低いものを除き、全ての建築物に常時換気ができる構造の換気設備の設置を義務付ける
- 上記の換気設備を設置した場合には、天井裏等の下地材については、ホルムアルデヒドの発散の少ない等級の建材とするか、換気設備を天井裏等も換気できる構造とする
- 製材品などのむくの木材製品は規制対象外
【募集要項】
意見募集対象
建築基準法関係シックハウス対策 技術的基準の試案
資料入手方法
- 当ホームページでの掲載
- 窓口での配布
国土交通省住宅局建築指導課(東京都千代田区霞ヶ関中央合同庁舎3号館2階)
- 郵送(日本国内のみ)
「建築基準法関係シックハウス対策技術的基準の試案郵送希望」の旨を明記し、返信用封筒(A4版封筒に、氏名、住所を記載のうえ、200円分の切手を貼付したもの。)を同封のうえ、下記宛にお送り下さい。
〒100−8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
国土交通省住宅局建築指導課宛
意見募集期間
平成14年7月29日(月)〜平成14年8月28日(水)(必着)
意見送付要領
意見提出用紙(別紙)の様式で、次のいずれかの方法でご意見を日本語にて提出して下さい。
- 電子メールの場合
メールアドレス:kenshi@mlit.go.jp
- FAXの場合
FAX番号:03−5253−1630
- 郵送の場合
〒100−8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
※いずれの場合も、国土交通省住宅局建築指導課 宛。
【詳細情報URL】 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha02/07/070729_.html
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