このページを > 住宅性能表示基準の変更(アセトアルデヒドの除外)について |
変更内容は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく住宅性能表示制度については、住宅性能表示事項である「室内空気中の化学物質の濃度等」の測定対象物質からアセトアルデヒドを除外するため、表示・評価の共通ルールである「日本住宅性能表示基準」及び「評価方法基準」の変更を予定しております。 木材からのアセトアルデヒドの放散問題については、木材業界においても懸案となっている事項でしたが、先のWHOの許容濃度50μg/m3は300μg/m3の間違いであったことが判明したこと、今回の住宅性能表示基準のアセトアルデヒドの除外することについてのパブリックコメントなど、林野庁、国土交通省の対応が評価されるところです。 厚生労働省の「室内濃度に関する指針値」では、アセトアルデヒドについては48μg/m3となっておりますが、今後、改定される模様です。
〔国土交通省のPB掲載URL〕
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