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中小企業地域資源活用促進法に基づく地域産業資源活用事業計画の認定について


 

中小企業地域資源活用促進法に基づく地域産業資源活用事業計画の認定について

 経済産業省・中小企業庁は、平成19年10月12日、6月29日に施行された「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(中小企業地域資源活用促進法)」(平成19年法律第39号)第6条の規定に基づき、中小企業者から申請された「地域産業資源活用事業計画」について、本法施行後初めての認定が行われ、全国で総計153件(農林水産物を活用したもの57件、鉱工業品及びその生産技術を活用したもの81件、観光資源を活用したもの15件)が認定されました。→ 木材に関連するものが複数あります。
 なお、認定は今後も行われ、既報のとおり、申請を希望される事業者の相談窓口が設置されております。

〔情報掲載URL〕
 http://www.meti.go.jp/press/20071012001/20071012001.html


〔事業計画の認定について〕

1.中小企業地域資源活用促進法(平成19年5月11日に公布、6月29日施行)は、各地域の強みである農林水産物、鉱工業品及びその生産技術、観光資源の3類型からなる地域資源を活用して新商品の開発等の事業を行う中小企業を支援するためのものです。

2.同法第4条に基づき、都道府県は国の定める基本方針に従い、地域産業の強化や新たな地域産業の創出の核となり得る地域資源を特定するとともに、当該地域資源を活用した事業を促進するための方向性や具体的施策を定める「基本構想」を作成することとされ、去る8月31日、47全ての都道府県から申請された基本構想について、経済産業省など関係6省の主務大臣(注1)による認定(農林水産物で2,527件、鉱工業品及びその生産技術で1,983件、観光資源で3,844件、総計で約8,354件)が行われました。

(注1)主務大臣は、経済産業大臣のほか、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣。

3.中小企業者は、同法第6条に基づき、上記の基本構想や国の定める基本方針(注2)に従い、地域資源を活用した具体的な事業計画「地域産業資源活用事業計画」を作成し、各都道府県を経由して、国の認定を受けることができます。

(注2)「基本方針」は、地域産業資源活用事業計画の支援に当たっての評価基準((1)地域産業資源の新たな活用の視点の提示があること、(2)需要開拓の可能性があること等)などを示すもので、平成19年7月13日に告示。


〔今後の予定〕

(1)事業計画の認定を受けた中小企業者は、専門家によるアドバイスなどのほか、試作品開発や販路開拓に対する補助(注3)、設備投資減税、中小企業信用保険法の特例、政府系金融機関の低利融資による支援を受けることができます。

(注3)事業計画の認定を受けた中小企業者は、10月15日〜26日まで申請を受け付ける「地域資源活用新事業展開支援事業費補助金(地域資源活用売れる商品づくり支援補助金)」に応募することができます。詳細は、以下のURL をご参照ください。 http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/071010chiki_shohin_kobo.htm

(2)また、今後、法律認定を目指す中小企業者の取組を支援するため、独立行政法人中小企業基盤整備機構の支部に設置された地域支援事務局(10か所)や都道府県地域支援事務局(49か所)において、引き続き、事業計画の相談受付を行っています。

※地域支援事務局及び都道府県地域支援事務局について
・中小機構URL:http://www.smrj.go.jp/
・地域資源活用チャンネル:http://j-net21.smrj.go.jp/expand/shigen/index.html




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