新たな経済対策「生活対策」における中小企業対策について
平成20年10月30日政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議決定において、 「生活対策」が決定され、金融不安や景気後退の影響を受けやすい中小・小規模企業について、 十分な資金繰り対策を実施し、また、税制措置や人材確保・育成等により活性化を図っていくこととなりました。
主な内容は次のとおりです。
1.資金繰り支援に万全を期します!
中小・小規模企業の方々が資金繰りに不安がないよう30兆円規模の保証・融資枠を確保しました!
○10月31日にスタートする緊急保証の枠を6兆円から20兆円にまで3倍以上に拡大します。
・この緊急保証制度は、信用保証協会の100%保証です。責任共有制度の適用はありません。
・対象業種の方は、一般保証8,000万円に加えて、別枠で8,000万円(担保がある方は、さらに2億円)までの保証を利用できます。
・対象業種は、全国の中小・小規模企業者の3分の2をカバーする545業種に拡大しました。近日中にさらに追加予定です。
○セーフティネット貸付は、業種を問わず利用可能です。この貸付の枠も3兆円から10兆円にまで3倍以上に拡大します。
・全業種の方が、4億8000万円(中小企業の方)、4800万円(小規模企業の方)まで利用できます。
・特に業況の厳しい方に対する金利の見直しも行う予定です。
・特別貸付は、(株)日本政策金融公庫や沖縄振興開発金融公庫に加え、(株)商工組合中央金庫でも行う予定です。
中小・小規模企業への貸し渋り防止に全力で取り組みます!
○中小企業庁と金融庁が連携して、中小・小規模企業から金融に関するご意見やお悩みを伺う会を全国で開催しています。
○金融機関が、中小・小規模企業の実態を踏まえた融資を行い、また、責任共有制度を口実として融資を拒否することがないよう、10月28日に中小企業庁から金融庁に、金融機関への周知徹底を要請し、10月29日に、金融庁から金融関係団体への要請を行いました。
○各地の経済産業局に「中小企業金融貸し渋り110番」を開設し、中小・小規模企業の皆さんからのご相談をうかがっています。
2.生活対策における税制措置!
○中小・小規模企業の軽減税率の時限的引き下げなど税制措置を拡充し、資金繰りに苦しむ中小・小規模企業を税制面から幅広く支援します。
※平成21年度税制改正事項
・法人税の軽減税率(現行は、年間の所得額800万円以下の部分に対して22%)に関し、中小・小規模企業の軽減税率を時限的に引き下げます。
・前年度が黒字で本年度が赤字の企業について、赤字を繰戻し、前年度の黒字と相殺することで、前年度納付した法人税額を還付します。
3.安全・安心な商店街づくりを応援します!
4.地域を担う中小・小規模企業を応援し、地域を元気にします!
○新事業展開を応援します!
首都圏はじめ大都市圏やさらには海外市場への販路拡大支援や、独創的な商品(オンリーワン商品)を公共調達する仕組みづくりにより、中小・小規模企業の新事業展開を応援します。
○人材確保・育成を応援します!
中小・小規模企業の人材確保・育成のために行われる研修事業などを応援します。
〔情報掲載URL〕
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/081030seikatutaisaku.htm