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緊急保証制度の業種の更に追加指定及び緊急保証制度にかかる保証対象資金の取扱いについて
経済産業省 中小企業庁は、平成20年10月31日から開始した「緊急保証制度」について、11月14日に73業種を追加し、現在、618業種を対象に実施しているところでありますが、最近の景況悪化や中小・小規模企業の年末資金繰り対応等を踏まえ、新たに80業種を追加指定することとなりました。 この結果、対象業種は全体で698業種となります。 追加指定業種は、12月10日から本保証制度の対象となります。 追加指定された業種には、例えば、次の業種があります。 ・他に分類されないその他の卸売業(木炭卸売業、まき卸売業、練炭卸売業、豆炭卸売業、オガライト卸売業(オガタンを含む)、成型木炭卸売業、たどん卸売業に限る。) また、緊急保証制度にかかる保証対象資金については、これまで、認定を受けた指定業種にのみ、保証対象資金を限定していましたが、中小企業者の資金ニーズや認定手続の事務負担軽減等に応えるため、以下のとおり取扱いを緩和いたしました。 ・以下の条件に当てはまる中小企業者については、認定を受けた指定業種に対する資金だけでなく、当該中小企業者の事業全体に必要な資金(※1)について保証を受けることが可能となりました。 <条件> @主たる事業が指定業種であること。 A当該中小企業者全体の数値で確認したところ、認定要件(※2)をクリアしていること。 ・なお、従たる業種についてのみ認定を受けた場合は、従前通り当該業種に対する資金についてのみ保証を受けることができます。 (※1)非指定業種に係る事業を含む。ただし、信用保証の対象としていない業種・業態は除く。 (※2)原材料価格高騰対応等緊急保証制度の対象中小企業者認定要件(以下のいずれかに当てはまる方)。 ○指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上減少している中小企業者。 ○指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。 ○指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上減少している中小企業者。 〔情報掲載URL〕 ・緊急保証制度の業種を更に追加指定します http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/081205KinkyuuHoshouGyoushu.htm ・緊急保証制度にかかる保証対象資金の取扱いについて http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/download/1205ShikinToriatsukai.pdf