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木材産業に対する中小企業信用保険制度のセーフティネット保証制度の対象業種の追加について


 

平成21年2月20日
(社)全国木材組合連合会
金融危機木材産業影響対策本部
木材産業に対する中小企業信用保険制度のセーフティネット保証制度の対象業種の追加について
 木材産業に対する中小企業信用保険制度のセーフティネット保証制度の指定(中小企業信用保険法の特定業種)等については、既報のとおりですが、平成21年2月17日、経済産業省中小企業庁は、中小・小規模企業の年度末資金繰り対応等を踏まえ、組立こん包業(輸出梱包など)など73業種を追加指定することとなりました。また、林野庁からの情報によると、「有機質肥料製造業(バーク堆肥製造業など)」についても新たに指定されるとのことです。
 木材関連の追加業種は、下記のとおりですのでお知らせいたします。
 対象業種の中小企業者は、金融機関から融資を受ける際に一般保証とは別枠で、無担保保証で8,000万円、普通保証で2億円まで信用保証協会の100%保証を受けることができます。
 また、セーフティネット保証(連鎖倒産防止:1号)の指定事業者に富士ハウスが指定(指定期間平成21年1月29日〜22年2月29日)されたことから、当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者や当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者については、セーフティーネットの支援を受けることができます。

1.木材に関連すると思われる追加対象業種
 竹・とう・きりゅう等容器製造業、木箱製造業(折箱を除く。)、他に分類されない木製品製造業(竹、とうを含む。)、こん包業(組立こん包業を除く。)、組立こん包業
 有機質肥料製造業(注:林野庁からの情報では近く官報告示予定)

2.指定期間  平成21年2月27日〜平成22年3月31日

〔参考:既に指定を受けている木材関連業種〕(建築関係の業種の記載は省略しています。)
素材生産業・素材生産サービス業、一般製材業、単板(ベニヤ板)・合板製造業、
床板製造業、木材チップ製造業、造作材製造業(建具を除く)、集成材製造業、
建築用木製組立材料製造業(プレカット)、パーティクルボード製造業、
銘板・銘木製造業、木材薬品処理業、木製家具製造業(漆塗りを除く)、宗教用具製造業、建具製造業、繊維板製造業、木材加工機械製造業、木材・竹材卸売業、
その他の建築材料卸売業、家具・建具卸売業、家具小売業、建具小売業、
建築材料小売業


〔中小企業庁ホームページ:緊急保証の指定業種の追加の情報〕
 http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2009/090217ShiteiMinaoshi.htm

注:有機質肥料製造業については、近く官報告示の予定です。

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