平成21年6月12日
(社)全国木材組合連合会
木材・住宅建築対策本部
金融危機木材産業影響対策本部
標記について、次の通り連絡したしますので、ご活用願います。
特に、雇用調整助成金等については、拡充されていますのでその活用方をお願いします。
- 〔1〕「フォレストサポート保証の創設及び制度の拡充」
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この度、農林漁業信用基金は、林業者・木材産業者の方々へのセーフティーネットの拡充として、必要な資金を円滑に融通できるよう特別な保証措置を講じることを目的に平成21年度補正予算による別紙1「フォレストサポート保証の概要」のとおり支援措置が講じられることとなりました。
また、別紙2のとおり制度の拡充が図られることとなりましたので合わせてお知らせいたします。
○フォレストサポート保証のポイント
- (1)平成21年6月2日から平成22年3月31日までの臨時的措置により行うものです。
- (2)保証範囲は原則100%、無担保での利用は8千万円
- (3)臨時保証扱いで、運転資金は10年以内、設備資金は15年以内(いずれも据置2年以内)
- (4)連帯保証人は1名以上(組合・会社の場合、代表者を含む)
○現行制度の拡充のポイント
- (1)保証の限度額を会社の場合4億円に引き上げ(組合は従来から4億円)
- (2)無担保の限度額を2億円に引き上げ
- (3)木材産業等高度化推進資金の100%保証の限度額を4億円に引き上げ
- 〔2〕「中小企業緊急雇用安定助成金の拡充」
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厚生労働省は、現下の雇用失業情勢の急速な悪化により、事業活動の縮小を余儀なくされ、一時的に休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行い、雇用を維持する事業主に対して、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金(助成金の概要は別紙3のとおり)を支給しているところですが、今般、平成21年度第1次補正予算の成立を受け、別紙4のとおり、一層の拡充を行うこととなりました。
○見直しのポイント
- (1)助成対象となる教育訓練の要件緩和と訓練費の引き上げ
事業所内における教育訓練について半日単位の実施も可能となりました。また、雇用調整助成金の訓練費を1,200円から4,000円に引き上げました。
- (2)在籍出向者の休業等を助成対象として追加
これまで助成対象外であった在籍出向者(出向元で雇用保険被保険者となっている者)による出向先における休業等について、出向元及び出向先で生産量要件を満たし、出向元との休業等協定に基づき実施された場合に、助成対象となります。
- (3)障害のある人に係る助成率の引き上げ
障害のある人の休業等及び出向について、助成率を引き上げました。
- ・ 雇用調整助成金 2/3 → 3/4
- ・ 中小企業緊急雇用安定助成金 4/5 → 9/10
- (4)1年間の支給限度日数の緩和
これまで、1年間の支給限度日数は200日でしたが、これを撤廃しました。
(3年間の支給限度日数は300日(現行どおり))
- (5)計画届の変更の際の手続きの簡素化
助成金にかかる計画届の変更手続きを、休業等協定の変更を伴わない場合に限り、郵送、FAX、電子メール等により行うことが可能となりました。
- 〔3〕「木材産業の業況等に関するアンケート結果」
別紙5のとおりです。
(調査にご協力いただきありがとうございました)