平成21年12月8日
(社)全国木材組合連合会
木材・住宅建築対策本部
金融危機木材産業影響対策本部

明日の安心と成長のための緊急経済対策」の閣議決定及び
「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」の施行
並びに中小・小規模企業の資金繰り支援について

標記の件について、次の通り情報を連絡しますので、傘下の組合員に周知徹底をお願い申し上げます。

〔1〕「明日の安心と成長のための緊急経済対策」の閣議決定

政府は平成21年12月8日の閣議で、平成22年度第2次補正予算に盛り込む総額7.2兆円、事業規模で24.4兆円の「明日の安心と成長のための緊急経済対策」を決定しました。関連経費は、2009年度第2次補正予算案として15日にも閣議決定し、年明けの通常国会に提出する模様ですので、その概要(木材関係)をお知らせします。

当該対策は、現下経済情勢への「緊急対応」と「成長戦略への布石」の2つの視点に基づき、経済対策は、「雇用」、「環境」、「景気」の3本柱と「生活の安心確保」、「地方支援」、「国民潜在力の発揮」などに重点を置いたものとなっており、木材の関連では、環境関係で住宅版エコポイント制度の創設、森林・林業再生の加速、景気関連で中小企業向け金融対策、住宅投資等となっています。その概要は別添Aのとおりです。関連する第2次補正予算案については現時点では発表されていません。週末以降に明らかになると思われ、情報入手次第連絡します。

別添A

「明日の安心と成長のための緊急経済対策」全文
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2009/1208kinkyuukeizaitaisaku.pdf


〔2〕「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」の施行

平成21年12月4日、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(平成23年3月までの時限措置)が施行されました。同法の概要は別添Bのとおりですが、施行に併せて、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する施行令」等の関係法令が施行されました。

上記法令の施行を踏まえ、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針」の策定並びに「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、「系統金融機関向けの総合的な監督指針」、「新しい金融検査マニュアルに基づく金融検査について」、「金融検査マニュアル」、及び「金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕」等の改正を行い12月4日より適用されましたのでお知らせいたします。

また、12月4日、亀井金融担当大臣から、全国中小企業団体中央会会長に対し、下記の事項を会員団体及び企業の方々に周知・広報の要請がありました。

  1. 中小企業金融円滑化法により、金融機関は、債務の弁済に支障が生じている又はそのおそれがある中小企業や住宅ローンの借り手から申込みがあった場合には、できる限り、貸付条件の変更等に努めることとなります。従いまして、債務の弁済に支障が生じている又はそのおそれがある揚合には、金融機関に対して、早めに返済負担軽減にかかる相談・申込みをして頂くようお願いいたします。
  2. 本法の施行により、金融機関が、コンサルティング機能を発揮し、これまでより一層中小企業等の改善・再生支援に積極的になることが期待されます。ただし、真の改善・再生につなげるためには、中小企業が金融機関と一体となって業務の見直しや改善計画の策定・実施を行っていただくことが不可欠であり、企業としても、積極的に業務の改善・再生に取り組んでいただくことが重要である点についてご留意頂きますようお願いいたします。
  3. 本法の施行に当たっては、金融機関が、借り手からの貸付条件の変更等の申込みを謝絶する場合には、借り手に対して、その理由を具体的かつ丁寧に説明するよう求めることとしております。その際、金融機関から、金融検査が厳しくて応諾できない等、金融検査や金融行政を理由に謝絶されることがあれば、金融庁に対して迅速に情報を提供して頂くようお願いいたします。提供して頂いた情報は、金融機関に対する検査・監督において有効に活用させていただきます。
     なお、金融機関からの不適切な謝絶の場合に限らず、金融円滑化に関するご意見についても、積極的に金融庁の情報受付窓口である「大臣目安箱」、「金融円滑化ホットライン」又は「金融サービス利用者相談室」にお寄せ頂くようお願いいたします。
  4. 最後に、今般施行された中小企業金融円滑化法は、現下の厳しい経済金融情勢に鑑み、臨時の措置として制定されたものであります。金融庁としては、金融機関や中小企業等の皆様と共に手を携えて現在の厳しい経済情勢を乗り越え、地域を含む日本経済全体の発展のために全力を尽くして参りたいと考えております。

以上

(参考)金融庁情報受付窓口

別添B

参考
〔中小企業金融円滑化法関係情報掲載URL〕
○中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律など
金融庁の173回国会における金融庁関連法律案〔中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年10月30日提出、平成21年11月30日成立)〕
http://www.fsa.go.jp/common/diet/173/index.html
○同政省令
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する施行令、内閣府令等の公表について(金融庁)
http://www.fsa.go.jp/news/21/ginkou/20091203-2.html
○監督指針
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する監督指針、金融検査マニュアル等の公表について(金融庁)
http://www.fsa.go.jp/news/21/ginkou/20091204-1.html

〔3〕「中小・小規模企業の資金繰りを支援します!」

経済産業省・中小企業庁は、別添Cのとおり、「中小・小規模企業の資金繰りを支援します!」〜2009年12月15日条件変更対応保証制度 開始〜をホームページ等で広報していますのであわせてお知らせいたします。

〔中小・小規模企業の資金繰りを支援します!の情報掲載URL〕
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/shikinguri/download/091202ShikinguriChirashi.pdf

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