このページを >保存 >お気に入りへ >印刷
平成27年5月27 日
(一社)全国木材組合連合会
工場立地法における生産施設面積(対象工場:敷地面積 9,000u以上 又は 建築面積 3,000u以上)については、経済産業省が見直しの検討を行っていたことから、平成27年1月14日付け文書をもって、「工場立地法の見直しに関する調査」をお願いし、調査結果を踏まえ、緩和要望を行ったところであります。
その後経済産業省は、見直しの検討を行い、5月25日付けの告示で、木材産業の生産施設面積率を下記及び次のとおり緩和することとしましたので、お知らせいたします。
業 種 | 現 行 | 告 示 |
一般製材業 | 百分の40 | 百分の65 |
製材業・木製品製造業(一般製材業を除く。)、造作材・合板・建築用組立材料製造業 | 百分の35 | 百分の65 |
調査にご協力いただいた団体の方には、改めてお礼申し上げます。
(参考)
木材関係の工場立地法における生産施設面積の緩和の経緯については、平成19年11月30日付け文書をもって、「主たる業種が一般製材業で、敷地面積が9000u以上又は建築面積が3000u以上の工場の調査をお願いし、その後、平成20年4月24日付け文書により、工場立地法の生産施設面積規制の見直し等に係る告示案(ア 一般製材業 現行 百分の30 → 百分の40に緩和、イ 製材業・木製品製造業(一般製材業を除く。)、造作材・合板・建築用組立材料製造業 現行百分の30 →百分の35に緩和)に対する意見募集に対し、更なる緩和の意見提出をお願いし、現行の率に緩和されていました。
注:工場立地法の詳細については、経済産業省のホームページをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/