平成29年 5月24日
一般社団法人 全国木材組合連合会
中小企業等経営強化法の活用について
中小企業等経営強化法の概要については、既報のとおりですが、同法の支援措置を受けるには、事業者が「経営力向上計画」※を策定し、事業所管大臣の認定を受ける必要があります。これまでの木材関係事業者の認定状況については、平成29年3月末現在で137事業者となっています(造作材・合板・建築用組立材料製造業が48事業者、製材業・木製品製造業が33事業者、素材生産業が16事業者、林業サービス業が13事業者、木材・竹材卸売業が4事業者)。このほか、木造建築工事業が38事業所、木製家具・建具などの業種の事業者が認定を受けています。
同法による主な支援措置は、以下の通りです(詳細については、添付資料を御参照ください)。
中小企業等経営強化法による支援の概要は、
〇固定資産税の軽減措置(3年間、1/2に軽減)
利用できる方:資本金1億円以下の会社、 個人事業主など
対象設備:160万円以上の機械及び装置であること(新品)
要件:生産性が年平均1%以上向上する設備 など
〇その他の金融支援
中小企業向け:信用保証協会による信用保証の枠の拡大 など
中堅企業向け:独立行政法人中小企業基盤整備機構の債務保証 など
※「経営力向上計画」とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画です。具体的には、現状認識、目標、取組内容などを記載する実質2枚の様式により策定します。
策定した「経営力向上計画」は、事業所管大臣の認定を受ける必要があります。
林業、木材・木製品製造業・販売業の申請先は、東北・関東・北陸・東海・中国四国・九州・沖縄の各農政局の経営・事業支援部食品企業課です(北海道は,北海道農政事務所生産経営産業部事業支援課)。
北海道農政事務所長
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北海道農政事務所 生産経営産業部 事業支援課
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〒064−8518 札幌市中央区南22条西6丁目2-22 エムズ南22条第2ビル
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TEL:011-330-8810
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東北農政局長
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東北農政局 経営・事業支援部 食品企業課
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〒980−0014 仙台市青葉区本町3-3-1仙台合同庁舎
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TEL:022-221-6146
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関東農政局長
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関東農政局 経営・事業支援部 食品企業課 (長野県、静岡県含む)
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〒330−9722 さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館
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TEL:048-740-0164
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北陸農政局長
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北陸農政局 経営・事業支援部 食品企業課(新潟県含む)
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〒920−8566 金沢市広坂2-2-60金沢広坂合同庁舎
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TEL:076-232-4149
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東海農政局長
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東海農政局 経営・事業支援部 食品企業課
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〒460−8516 名古屋市中区三の丸1-2-2
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TEL:052-746-6430
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近畿農政局長
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近畿農政局 経営・事業支援部 食品企業課
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〒602−8054 京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町 京都農林水産総合庁舎
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TEL:075-414-9024
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中国四国農政局長
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中国四国農政局 経営・事業支援部 食品企業課
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〒700−8532 岡山市北区下石井1-4-1岡山第2合同庁舎
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TEL:086-222-1358
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九州農政局長
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九州農政局 経営・事業支援部 食品企業課
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〒860−8527 熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎
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TEL:096-300-6325
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沖縄総合事務局長
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沖縄総合事務局 農林水産部 食料産業課
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〒900−0006 那覇市おもろまち2丁目1番1号
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TEL:098-866-1673
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資料1:経営力強化法チラシ
資料2:税制措置・金融支援活用の手引き
資料3:経営力向上計画策定の手引き
【中小企業等経営強化法に関するホームページ・問い合わせ先】
<ホームページ>
経営強化法による支援
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
(中小企業庁HP → 経営サポート → 経営強化法による支援)
<問い合わせ先>
○経営力向上計画について(経営力向上計画相談窓口)
中小企業庁 事業環境部 企画課
TEL: 03-3501-1957(平日9:30-12:00, 13:00-17:00)
※ 個別の申請に対する認定の可否や、審査の状況に関するお問い合わせにはご対応しかねます。
※ 申請者や、その支援機関以外の方のお問い合わせはご遠慮ください。
○中小企業等経営強化法に基づく税制措置について
中小企業庁 事業環境部 財務課
TEL: 03-3501-5803(平日9:30-12:00, 13:00-17:00)