平成30年 8月 1日
(令和元年9月3日更新)

一般社団法人 全国木材組合連合会
全国木材協同組合連合会


〔2019.9.3追加〕

1.令和元年10月の消費税率引上げ・消費税軽減税率制度の実施について
 ~1ヶ月を切りました!!~

  令和元年10月の消費税率引上げ・消費税軽減税率制度の実施まで1ヶ月を切りました。国では複数税率に対応するレジの導入や受発注システムの改修等について補助金による支援等が行われています。

 (詳細)
 ・軽減税率対策補助金について
  http://kzt-hojo.jp/applicant/about/

 ・政府広報オンライン
  https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/support/reg_system.html

2.消費税率引上げに関する特設サイトについて

  10月の消費税率引上げに向けて、政府広報オンラインおいて消費税率引上げに関する特設サイトが設けられました。
  https://www.gov-online.go.jp/cam/shouhizei/jigyousya/

3.軽減税率対策補助金の手続要件の変更について

  中小企業庁は、10月の消費税軽減税率制度の実施に向けて、中小事業者による対応レジの導入を幅広く促進するため、補助金の手続要件を変更しました。
  https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190828004/20190828004.html



〔2019.5.22追加〕

 消費税の軽減税率制度に関する説明会資料について

 10月から消費税率が10%へ引上げられます。
 同時に
 軽減税率制度(対象品目:(1)酒類及び外食を除く飲食料品、
 (2)定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞。
 軽減税率:8%、標準税率:10%)が実施されます。

 軽減税率制度の実施にあたっては、「区分記載請求書等保存方式」が導入されますが、 軽減税率対象品目の取引の無い木材関連事業者にとって大きく変わる点はありません。
 しかし、平成35年(2023年)10月から適格請求書等保存方式(インボイス制度)へ 移行する際は、大きく影響すると思われます。
 令和元年5月22日、三田共用会議所講堂において、標記説明会が開催されました。

  ご参考までに、説明会の資料を添付いたします。

 次第
 資料1 軽減税率・インボイス制度について
 資料2 消費税軽減税率対策について
 資料2-2 軽減税率・キャッシュレス対応フェア
 資料3-1 消費税率の引上げ、軽減税率実施の協力依頼
 資料3-2 消費税の円滑かつ適正な転嫁のために
 資料3-3 消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示



〔H30.12.27追加〕
〇「消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)」について
 平成31年(2019年)10月1日から、消費税率が引き上げられることに伴い、社会全体としての準備が十分整うよう、関係府省庁が連携して取組を推進しているところです。
今般、政府において「消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)」が取りまとめられましたので、関係先に周知・徹底をお願いいたします。
 [ガイドラインの掲載サイト:政府広報オンライン]
  https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/other/anteiteki.html#kensyo

内閣府ホームページ    https://www.cao.go.jp/tenkataisaku/index.html

[参考:ガイドラインに関するお問合せ先]
〇 総論・広報について
内閣官房消費税価格転嫁等対策推進室
03-3539-2907
〇 宣伝・広告(「消費税還元セール」、「今だけお得」等)について
消費者庁表示対策課
03-3507-8800(代表)
〇 ポイント還元について
経済産業省商務・サービスグループ参事官室
03-3501-1511(代表)
〇 適正な転嫁の確保について
公正取引委員会消費税転嫁対策調査室
03-3581-1891
中小企業庁取引課消費税転嫁対策室
03-3501-1511(代表)
〇 総額表示について
財務省主税局税制第二課
03-3581-4111(代表)
〇 便乗値上げについて
消費者庁消費者調査課
03-3507-9196

[参考:消費税転嫁等に関するお問合せ先(政府共通の相談窓口)]
〇 消費税価格転嫁等総合相談センター【内閣府】
0570-200-123(ナビダイヤル)
(受付時間)9:00~17:00(土日祝日・年末年始を除く)



〔H30.8.1〕
平成31年(2019年)10月から消費税率が10%へ引上げられます。
同時に
軽減税率制度(対象品目:(1)酒類及び外食を除く飲食料品、(2)定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞。軽減税率:8%、標準税率:10%)が実施されます。
軽減税率制度の実施にあたっては、「区分記載請求書等保存方式」が導入されますが、軽減税率対象品目の取引の無い木材関連事業者にとって大きく変わる点はありません。
しかし、平成35年(2023年)10月から適格請求書等保存方式(インボイス制度)へ移行する際は、大きく影響すると思われます。


〇インボイス制度導入時の請求書例


木材産業事業者のための消費税軽減税率制度のポイント

(食料品を扱わない事業者向けの手引き)(平成30年8月1日現在)

○制度の概要(2019年10月から)
・標準税率10%
・軽減税率8% 食料品(酒、外食を除く)、新聞(週2回以上発刊)
・2019年10月より区分記載請求書等保存方式
・2023年10月より適格請求書等保存方式

○木材産業事業者(食料品を扱わない事業者)で対応が必要となること
・仕入れ品(経費)の税率が8%の商品がある(茶菓子や新聞等)
・仕入れ税額控除を行うには、区分記載請求書の保存や帳簿(税率を区分して記載)に基づき行う必要
・販売する場合、相手への請求書は区分記載請求書(2019年10月~)、適格請求書(2023年10月~)に基づき行う必要がある。(それぞれ税率毎の※1)課税資産譲渡等対価額(税込※2)を記載し、適格請求書では、登録番号と(税率毎の※1)消費税額及び適用税率の記載が必要。
 ※1 括弧内は複数税率の場合
 ※2 適格請求書では、税抜又は税込

○免税事業者の場合、気をつけること
・事業者免税点制度(課税売上高1000万円以下)は、引き続き適用できる。
・適格請求書等保存方式では、免税事業者からの仕入れにおいて仕入れ税額控除はできないことに注意。
・課税事業者へ転換することで適格請求書の発行を行うこともできる。

○特例措置と運用期限
・仕入れ税額計算・売上税額計算の特例(2019年10月~2023年9月)
・簡易課税制度(農林水産業(食用)のみなし仕入率を改正:2019年10月1日を含む課税期間(同日前の取引は除く)から適用)
・免税事業者からの仕入れ税額控除(100%:2023年9月まで、80%:2026年9月まで、50%:2029年9月まで)

○中小企業庁のレジ・受発注システムの補助金制度
・補助対象期間2019年9月まで、補助金交付申請受付期間2019年12月16日まで
 (一部事前の交付申請(2019年6月28日まで)が必要。)

(参考)消費税軽減税率制度のリンク先一覧

<政府広報オンライン>(消費税の軽減税率制度)
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/index.html

<国税庁ホームページ>
★ 消費税の軽減税率制度について
下記の「各種リーフレット等」「Q&A」「税務署における説明会の日程」等が掲載されています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm

【軽減税率 (スペース) 国税庁】で検索できます!
・平成31年(2019)10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます
・軽減税率制度への対応には準備が必要です!(平成30年7月)
・よくわかる消費税軽減税率制度(平成30年7月)
・ポスター縦版「消費税の軽減税率制度が実施されます」(平成30年7月)
・ポスター横版「消費税の軽減税率制度が実施されます」(平成30年7月)
・消費税の仕入れ税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます (平成30年4月)
・消費税軽減税率制度の手引き(平成29年8月)
・消費税の軽減税率制度が実施されます(平成28年4月)(平成28年11月改訂)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu//01.htm

<中企庁ホームページ>
・今日から始める消費税軽減税率対策
  (補助金制度のポイントがわかる)2018年3月
・消費税軽減税率まるわかりBOOK
  (軽減税率対策補助金がよくわかる)2018年3月
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2017/170307zeiseikaisei.htm

<軽減税率対策補助金>(軽減税率対策補助金事務局)
 http://kzt-hojo.jp/



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