トラック運送事業者のコンプライアンスの確保に向けた
ご理解とご協力へのお願いについて
本会の業務運営につきましては、格別のご高配を賜わり厚くお礼申し上げます。
さて、国土交通省、厚生労働省から、標記の件について、協力依頼がありましたのでご協力のほどお願いいたします。
「改正貨物自動車運送事業法」において、荷主関連部分として以下の改正が行われており、これらについては、本年7月1日から施行されています。
【改正事項】
@ 荷主の配慮義務の新設(荷主のトラック運送事業者に対する配慮義務の新設)
A 荷主への勧告制度の拡充(対象の拡充、勧告後の公表の明記)
B 違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣による働きかけ等
・ 国土交通大臣は、違反原因行為(トラック運送事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為)をしている疑いのある荷主に対して、関係省庁と連携して、トラック運送事業者のコンプライアンス確保には荷主の配慮が重要であることについて理解を求める「働きかけ」を行います。
・ 荷主が違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由がある場合等には、「要請」や「勧告・公表」を行います。
・ 独占禁止法の不公正な取引方法に該当すると疑うに足りる事実を把握した場合には、公正取引委員会へ通知します。
改正概要のチラシ
https://www.mlit.go.jp/common/001293973.pdf
問い合わせ先
一般社団法人 全国木材組合連合会
〒100-0014 東京都千代田区永田町2-4-3永田町ビル6階
Tel:03-3580-3215 Fax:03-3580-3226
URL:
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