このページを  >保存  お気に入りへ  印刷

一般製材業等の中小企業信用保険法の特定業種指定のお知らせ

 

 

 

中小企業信用保険法第2条第3項第5号に基づく特定業種指定(四半期ごとの指定)につきまして、平成18年3月29日付経済産業省告示第67号により、一般製材業が、平成18年4月1日〜6月30日までを期間とし、特定業種に指定されましたのでお知らせいたします。

また、素材生産業、素材生産サービス業についても再指定されております。

 

 

指定期間  平成18年4月1日〜18年6月30日まで

 

<特定業種の指定とは>

 経済産業大臣が、「主要な原料等の著しい減少、需要の著しい減少等が生じていることにより、当該事業を行う中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じている業種」を、中小企業信用保険法第2条第3項第5号に基づく特定業種として、四半期毎に指定します。

 

<特例措置>

 指定された業種を営む中小企業者は、下記<利用手続き>欄の条件を満たし、所在地の市町村長または特別区長の認定を受けることにより、信用保証協会の特例保証(別枠保証等)の対象となります.

 

○保証限度額:一般保証限度額とは別枠の保証限度額が設けられます。

(一般保証限度額)
 普通保証 2億円以内
 無担保保証 8,000万円以内
 無担保無保証人保証 1,250万円以内

(別枠保証限度額)
 普通保証 2億円以内
 無担保保証 8,000万円以内
 無担保無保証人保証 1,250万円以内

※ただし、金融機関や信用保証協会の金融上の審査(事業見通し、返済能力等)によって、実際に保証を受けられる額が決められます。無条件で倍額までの保証が受けられるものではありません。

 

<利用手続き>

 特例措置を受けるには、一般製材業を営んでいるほかに、自社の最近3ヶ月の平均売上高等が前年同期の月平均売上高等に比して5%以上減少していることが必要です。

 実際の手続きは、以下のとおりとなります。

 

(1) 所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に必要書類を提出し、認定を受けます。

認定に必要な書類

・認定申請書 2通

・試算表等、最近3ヶ月間の売上高および前年同期の売上高を証明する書類

・その他(市町村により異なりますので、各窓口へご相談ください。)

 

(2) 審査の上、認定書が交付されますので、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。

 

※都道府県ならびに各市町村では、特定業種でなくても、売上げが減少した事業者にあった各種の制度融資がありますので、担当窓口にご相談ください。

 

 

全木連webトップへ