このページを  >保存  お気に入りへ  印刷

中小企業信用保険法施行令の一部を改正する政令について(料率体系の弾力化)

 

 

 

経済産業省中小企業庁は、平成18322日、信用補完制度について、現在、料率体系が、中小企業者の経営状況にかかわらず一律であるため、経営状況の良好な中小企業者には割高になっているなど、不公平な面があったことから、昨年620日に取りまとめられた「中小企業政策審議会基本政策部会とりまとめ」を踏まえ、中小企業者の財務内容その他の経営の状況に応じて料率が定められる新たな料率体系へと移行すべく、本年4月1日、政令改正を行うことを公表しましたのでお知らせいたします。

 これにより、(1)経営状況の良好な企業の資金調達コストの軽減を図るとともに、(2)経営状況が必ずしも良くない中小企業者の保証利用機会の拡大を可能とするとしております。

 

〔情報掲載URL〕

http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/060322shinyouhokenhou_kaisei.htm

 

 

全木連webトップへ