このページを  保存  お気に入りへ  印刷

「中小企業新事業活動促進法」の活用について


     本会の業務運営につきましては、特段のご高配を賜わり深謝申し上げます。

 さて、“「中小企業政策審議会経営支援部会報告書(案)」に対する意見の募集について”は去る平成16年11月18日付け文書(全木連発第116号)を持って通知したところでありますが、平成17年4月6日、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(中小企業新事業活動促進法)」が成立いたしました。

同法律は、中小企業を支援する既存の3つの法律((1)中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(中小創造法)、(2)新事業創出促進法、(3)中小企業経営革新支援法)を整理統合し、「新連携」支援を新たな柱として加えるとともに、予算や税制などの支援措置も含めて中小企業施策の骨太化を行ったものです。(4月13日施行)

 同法の概要は、別紙のとおりですので、貴会傘下の組合員に活用についてお勧めください。

 また、より具体的な内容については、中小企業庁のホームページに掲載されております。活用に際しては、地方経済産業局、都道府県中小企業担当課にお問い合わせ願います。

 

 

〔中小企業庁の情報掲載ホームページ〕

○「中小企業新事業活動促進法」の概要(画像・音声案内)

http://www.chusho.meti.go.jp/shinpou/tool/chusyoS.html

 

○「中小企業新事業活動促進法」個別施策別リーフレット

http://www.chusho.meti.go.jp/shinpou/leaf.html

全木連webトップへ