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「産地等地域活性化支援事業費補助事業」について

 

 

 

   中小企業庁は、平成18年2月2日、産地等の活性化のため、全国的な視点から、産地の意欲的な取り組みや県域を越えて実施する広域的な販路開拓事業、マーケットのニーズを的確に捉えた商品開発及び人材育成等事業など意欲的な取り組みを支援する「産地等地域活性化支援事業費補助事業」の平成18年度の助成を希望される場合は、あらかじめ、所管の経済産業局が設ける期日までに要望書(補助事業計画書)を所管経済産業局に提出するよう案内しましたのでお知らせいたします。

 本事業は、産地等の活性化のため、全国的な視点から、産地の意欲的な取組みや県域を越えて実施する広域的な販路開拓事業、マーケットのニーズを的確に捉えた商品開発及び人材育成等事業で、新規性の高い事業を重点的に支援するものであり、補助額は、1実施主体当たり100万円以上(総事業費:200万円以上、補助率:2分の1)となっている。

「事業協同組合(同連合会)」「企業組合」「協業組合」「商工組合(同連合会)」及び「社団法人」等も補助対象になります。

 

〔情報掲載URL〕

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/060202sanchi.htm

 

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