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「商標法の一部を改正する法律」が公布されました


   

 

 平成17年6月15日、「商標法の一部を改正する法律」(6月8日可決・成立)が公布されたので、お知らせいたします。

 

 

 同法律では、地域名と商品(役務)名からなる商標について、事業協同組合等によって使用され一定程度の周知性を獲得している場合に、地域団体商標としての登録を認めることとしております。

同法律の施行は、平成18年4月1日となっております。

 

 

〔情報掲載URL〕

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/shouhyou_kaiei_no56.htm

 

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