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平成25年 2月 5日
(社)全国木材組合連合会
標記の件について、国税庁個人課税課長から、別紙のとおりの要請がありましたのでお知らせいたします。
平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大され、個人の白色申告者(青色申告を行っている個人事業主の方は関係ありません。)のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の金額の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、平成26年1月からは、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を)含みます。)について必要となります。