平成18年12月31日までの間に、個人が所有期間5年超の居住用財産を譲渡し、新たに一定の居住用財産を取得した場合において、譲渡損失が発生したときは、その年の他の所得との損益通算及び翌年以後3年間の譲渡損失の繰越控除が認められます。
本特例は、平成16年度税制改正において、その適用期限が3年間延長されるとともに、譲渡資産について一定の住宅ローンが残っていることとする要件がなくなり、活用の幅が広がりました。
※ 譲渡損失の金額 = 取得費(償却費相当額を控除) + 譲渡費用 − 譲渡価額
平成16年1月1日から平成18年12月31日までの間に、個人が所有期間5年超の居住用財産を譲渡した場合において、譲渡損失が発生したときは、譲渡資産に係る住宅ローン残高から譲渡価額を控除した額(住宅ローン残高−譲渡価額)を限度として、その年の他の所得との損益通算及び翌年以後3年間の譲渡損失の繰越控除を認める制度が、平成16年度税制改正において創設されました。
買換えを要件としていないので、賃貸住宅に住み替える場合や、老人ホームに住み替える場合などにおいても適用を受けることが可能です。
※ 譲渡損失の金額 = 取得費(償却費相当額を控除) + 譲渡費用 − 譲渡価額