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平成17年度住宅関係税制改正の概要


   

 

平成17年度住宅関係税制改正の概要

国土交通省は、平成17年度住宅関係税制改正の概要を公表されました。
その概要は次のとおりです。

  1. 住宅ローン減税
  2. 住宅ローン残高の1%を10年間所得税額から控除する従来の「住宅ローン減税」の適用期限が、1年間延長されました。これにより、償還期間10年以上の住宅ローンを借りて住宅の新築、取得、リフォームを行い、平成16年末までに入居する方も、昨年と同様の減税を受けることができます。

    また、平成17年以降に住宅の取得等をし、入居する方についても、住宅ローン減税の適用を受けることができますが、控除の対象となる住宅ローン金額及び控除率については、中堅層に見合ったローン水準をカバーする制度へ重点化する観点から、平成16年〜平成20年まで段階的にかわってきます。

  3. 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失※の損益通算・繰越控除
  4. 平成18年12月31日までの間に、個人が所有期間5年超の居住用財産を譲渡し、新たに一定の居住用財産を取得した場合において、譲渡損失が発生したときは、その年の他の所得との損益通算及び翌年以後3年間の譲渡損失の繰越控除が認められます。

    本特例は、平成16年度税制改正において、その適用期限が3年間延長されるとともに、譲渡資産について一定の住宅ローンが残っていることとする要件がなくなり、活用の幅が広がりました。

    ※ 譲渡損失の金額 = 取得費(償却費相当額を控除) + 譲渡費用 − 譲渡価額

  5. 居住用財産の譲渡損失※の損益通算・繰越控除制度
  6. 平成16年1月1日から平成18年12月31日までの間に、個人が所有期間5年超の居住用財産を譲渡した場合において、譲渡損失が発生したときは、譲渡資産に係る住宅ローン残高から譲渡価額を控除した額(住宅ローン残高−譲渡価額)を限度として、その年の他の所得との損益通算及び翌年以後3年間の譲渡損失の繰越控除を認める制度が、平成16年度税制改正において創設されました。

    買換えを要件としていないので、賃貸住宅に住み替える場合や、老人ホームに住み替える場合などにおいても適用を受けることが可能です。

    ※ 譲渡損失の金額 = 取得費(償却費相当額を控除) + 譲渡費用 − 譲渡価額

  7. 居住用財産の買換え特例
  8. 個人が所有する一定の居住用財産を譲渡し、新たに一定の居住用財産を取得した場合において譲渡資産の譲渡益について課税の繰延べ(譲渡がなかったものとする)が認められる特例措置が3年間延長されました。(平成18年12月31日までの譲渡に適用)

  9. 新築住宅の固定資産税の減額措置

    新築住宅については、当初3年間(中高層耐火建築物の場合には、当初5年間)、120uまでの部分について固定資産税額の1/2を軽減する特例措置が2年間延長されました。(平成18年3月31日までに新築した住宅について適用)

〔情報掲載URL〕

他サイトもしくは別ウインドウを開くhttp://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/h17zeiseigaiyou.pdf

 

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