このページを >保存 >お気に入りへ >印刷 平成18年度税制改正(案)について |
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財務省は、平成18年度税制改正案の概要を公表されましたのでお知らせいたします。 改正案の概要は、次のとおりとなっております。 現下の経済・財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するための「あるべき税制」の構築に向け、所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を実施するとともに、定率減税を廃止し、併せて法人関連税制、土地・住宅税制、国際課税、酒税・たばこ税等について所要の措置を講ずることとし、次のとおり税制改正を行うものとする。 〔個人所得課税〕 ○ いわゆる三位一体改革の一環として行う所得税から個人住民税への3兆円の税源移譲に関し、所得税の税率構造を5%〜40%の6段階に改める。 (注) 平成19年分以後の所得税について適用する。なお、平成18年度においては、暫定的措置として、所得譲与税により税源移譲を行う。 ○ 定率減税(所得税額の10%相当額、限度額12.5万円)は、平成18年分をもって廃止する。 〔法人関連税制〕 ○ 試験研究費の総額に係る特別税額控除制度について、比較試験研究費を上回る部分の特別税額控除割合に5%を加える措置を講ずる。 ○ 情報基盤強化税制として、産業競争力の向上に資する設備等で情報基盤の強化を促すものの取得等をした場合に、基準取得価額の50%相当額の特別償却と10%相当額の特別税額控除を選択適用できる制度を創設する。 ○ 中小企業投資促進税制について、対象資産に一定のソフトウェア等を加えるとともに、適用期限を2年延長する。 ○ 交際費等について、損金不算入となる範囲から1人当たり5,000円以下の一定の飲食費を除外する。 ○ 同族会社の留保金課税制度について、同族要件を大幅に緩和し、留保控除額を引き上げる等抜本的な見直しを行う。 〔土地・住宅税制〕 ○ 土地の売買等に係る登録免許税について、税率を軽減する措置を講ずる。 ○ 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度を創設する(費用の10%相当額、限度額20万円)。 ○ 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限を2年延長する。 〔国際課税〕 ○ 国際的な投資交流の促進、租税回避の防止のための措置を講ずるとともに、租税条約の規定に基づく情報収集制度を拡充する。 〔酒税・たばこ税〕 ○ 酒類の分類を「発泡性酒類」、「醸造酒類」、「蒸留酒類」、「混成酒類」の4種類に大括りするとともに、税率の簡素化を図る(平成18年5月1日から適用)。 ○ たばこ税の税率を1本当たり0.426円(国・地方合わせて0.852円)引き上げる(平成18年7月1日から適用)。 〔社会経済情勢の変化への対応〕 ○ 地震保険料控除を創設する(最高5万円)。 ○ 寄付金控除の適用下限額を5千円(現行1万円)に引き下げる。 ○ 所得税等の申告書に係る公示制度を廃止する。 ○ 給与の源泉徴収票等の電子交付を可能にする。 ○ 新たな会社法の制定に伴い、所要の整備を行う。 〔その他〕 ○ 相続税の物納制度について、許可基準及び手続の明確化、審査期間の法定等の措置を講ずる。 ○ 円滑な申告納税のための環境を改善するため、所要の見直しを行う。 〔情報掲載URL〕 平成18年度税制改正(案)資料(平成18年1月27日税制調査会提出資料) http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/siryou/b37kai3.pdf |
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