平成20年10月3日、中小企業庁は、金融庁が、金融検査において資本とみなすことができるDDS(Debt Debt Swap=既存の融資を劣後ローンに切り替える手法で、厳しい経営環境にある中小企業の体力強化や財務体質の改善のために有効な手法の一つ。)の要件を金融検査マニュアル等で明確化したことを公表しました。
これを受けて、各都道府県に設置した中小企業再生支援協議会(以下、「協議会」)の再生計画策定支援において、協議会版「資本的借入金」を用いた再生支援手法を、本日から活用することとなりましたので、お知らせします。
〔改定の目的〕
財務内容が悪化し、経営難の状態にある中小企業等の経営改善を図るにあたっては、「十分な資本的性質が認められる借入金」を資本とみなすことにより、財務内容を改善させた上で、業況の改善に取り組むことが効果的と考えられます。また、これにより当該中小企業の経営改善可能性が高まる(債務者区分がランクアップする)ことは、金融機関等による追加的な資金供給を容易にすると考えられます。
一方で、経営難の状態にある中小企業に対して「十分な資本的性質が認められる借入金」を新規に融資することは、貸し手にとってリスクが大きい(回収可能性が低い)ため、容易には貸し手が見つからないという問題があります。
その点、既存融資からの条件変更については、貸し手が新たな資金を供給する必要はなく、また条件変更により経営改善の可能性が高まれば、経営難の状態を放置するよりもむしろリスクは小さくなる(回収可能性は高まる)とも考えられます。
したがって、既存融資を「十分な資本的性質が認められる借入金」へと条件変更した場合、当該借入金を資本とみなすことを明確化することを通して、金融機関における対応を促し、もって中小企業等の自己資本充実を通じた経営改善を支援する観点から、今般検査マニュアルを改定することにしたものです。
〔情報掲載URL〕
http://www.meti.go.jp/press/20081003002/20081003002.pdf
|