「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)が成立し、平成22年5月26日公布されました。
本法律は、現在、木造率が低く(平成20年度7.5%床面積ベース)今後の需要が期待できる公共建築物にターゲットを絞って、国が率先して木材利用に取り組むとともに、地方公共団体や民間事業者にも国の方針に即して主体的な取組を促し、住宅など一般建築物への波及効果を含め、木材全体の需要を拡大することをねらいとしています。
木材業界としても、公共建築物、公益建築物などへ炭素を固定している木材製品の利用推進を図り、循環型社会に貢献することが重要です。
関連する国や地方自治体発の情報をわかりやすく整理したポータルページを作成しました。
関係者がご活用されることを期待します。
公共建築物等における木材利用の促進スキーム(PDF) 付帯決議(PDF)
公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令 本文 概要
公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則 本文 概要
公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針 本文
木材製造高度化計画等認定事務取扱要領(林野庁長官通知) 本文
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