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労災保険料率の改定について


 

平成20年12月24日
(社)全国木材組合連合会
林材業ゼロ災推進中央協議会
木材・木製品部会長
労災保険料率の改定について
 厚生労働省は、平成20年12月22日、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会(会長 菅野 和夫 明治大学法科大学院教授)に諮問し、同審議会労働条件分科会労災保険部会(会長平野敏右東京大学名誉教授)において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して同審議会から厚生労働大臣に対して「厚生労働省案は、妥当と認める。」旨の答申が行われました。
 厚生労働省は、この答申を踏まえ、今後省令の制定に向けて作業を進めることとしております。
 林材業に係る労災保険料率の改定内容は次のとおりです。
 厚生労働省は、この答申を踏まえ、今後省令の制定に向けて作業を進めることとしております。
 また、木材又は木製品製造業の料率算定に使われた労災保険改定詳細表の賃金総額を元にした単純試算では、業種全体で毎年1,571百万円の労災保険料の負担が軽減されることになります。
 なお、木材又は木製品製造業の平成20年の死亡災害は、12月7日現在の速報値で、14名と昨年の8名を大きく上回っております。既報でお願いした林災防の「木材製造業死亡災害多発非常事態宣言」に基づき、林災防支部等と連携して、傘下会員事業場に対して「林材業労働災害防止計画」に定める木材製造業における5つの重点事項の本年中の完全実施を要請するとともに、本年度事業計画における「木材製造業における支部事業活動の強化対策事業」で示した安全パトロールをはじめとした諸対策を確実に実行し、より一層の労働災害防止対策の徹底に向け陣頭指揮をとっていただくよう重ねてお願い申し上げます。
事 業 の 種 類現 行 料 率新  料  率
(平成21年4月1日実施)
増   減
木材又は木製品製造業千分の 18千分の 15△千分の3( 83.3%)
林    業千分の 60千分の 60据え置き
林業における1人親方千分の 51千分の 52千分の1(101.7%)

〔発信:藤原、守口、細貝〕



 本件については、厚生労働省のホームページで公表されています。
 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/h1222-2.html

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