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平成23年12月20日
(社)全国木材組合連合会
林材業ゼロ災推進中央協議会
木材・木製品部会
労災保険料率の改定(案)については、去る平成23年12月5日付け文書をもって通知したところでありますが、厚生労働省は、平成23年12月15日、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)から厚生労働大臣に対して「厚生労働省案は、妥当と認める。」旨の答申を行ったことを公表しました。
厚生労働省は、この答申を踏まえ、今後省令の制定に向けて作業を進めることとしております。
林材業に係る労災保険料率の改定内容は下表のとおりです。
また、単純試算では、木材又は木製品製造業全体で毎年約8.4億円の労災保険料の負担が軽減されることになります。
事 業 の 種 類 | 現 行 料 率 | 新 料 率(案)(平成24年4月1日実施) | 増 減 |
木材又は木製品製造業 | 千分の 15 | 千分の 13 | △千分の2( 86.7%) |
林 業 | 千分の 60 | 千分の 60 | 据え置き |
林業における1人親方 | 千分の 52 | 千分の 52 | 据え置き |
本件については、厚生労働省のホームページで公表されています。
〔URL〕 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001y630.html