令和元全木連発第178号
令和2年2月20日
一般社団法人 全国木材組合連合会
会 長 鈴 木 和 雄
「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」の改正について
このたび、厚生労働省労働基準局長から、全木連会長に対し、令和2年1月31日付け文書(其発0131第3号)をもって、標記の件について別紙1のとおり、チェーンソーが起因物である災害が多く発生約1割を占めているなど、チェーンソーを用いて行う伐木又は造材の作業(以下「伐木等作業」という。)において、依然として労働災害が発生しています。
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査)と面接指導の実施等を義務づける制度が創設(平成27年12月1日施行。注)されたことから、制度の周知並びに、ストレスチェック及び面接指導の実施、その結果に基づき事業者が適切に講じられるよう協力要請がありました。
また、これに関連して、厚生労働省労働基準局長から、全木連会長に対し、令和2年1月31日付け文書(其発0131第6号)をもって、別紙2のとおり、ガイドラインの改正について、
1.改正政省令による改正箇所について、安全対策を定めること。
2.山林における通信を取り巻く環境等を踏まえ、林業の作業現場における緊急連絡体制その他関連する規定を適切な表現に改めること。
旨の要請がありました。
つきましては、林災防支部等の関係機関等と連携して、関係事業場まで、本件について、周知・徹底を図り、安全確保を徹底されますようお願いいたします。
別紙1
別紙2
別添 「チェンソーガイドライン」 新旧対照表