このページを >保存 >お気に入りへ >印刷 木炭等の製造を行う事業の労災保険率について |
木炭等の製造を行う事業の労災保険率は、平成15年4月1日の料率改定において、木材伐出業とその他林業が統合され、千分の59が適用されていたところですが、今般、労働行政より、木炭等の製造に必要な丸太等の原材料を自ら伐採せず、購入するなど、作業実態が変化していることから、平成16年4月1日より、
の料率が適用されることになりましたのでお知らせいたします。
この料率が適用される事業は、木炭等の製造を行う事業であっても、事業主が原材料(木材等)を自ら切り出さず、他の事業主又は輸入等により原材料を仕入れて、木炭等の製造を行う場合です。
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