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木炭等の製造を行う事業の労災保険率について


   

 

木炭等の製造を行う事業の労災保険率は、平成15年4月1日の料率改定において、木材伐出業とその他林業が統合され、千分の59が適用されていたところですが、今般、労働行政より、木炭等の製造に必要な丸太等の原材料を自ら伐採せず、購入するなど、作業実態が変化していることから、平成16年4月1日より

千分の8 (その他の製造業の「6116 その他の各種製造業」)

の料率が適用されることになりましたのでお知らせいたします。

 

この料率が適用される事業は、木炭等の製造を行う事業であっても、事業主が原材料(木材等)を自ら切り出さず、他の事業主又は輸入等により原材料を仕入れて、木炭等の製造を行う場合です。

注:切出等により発生した木材等から一貫して木炭等を製造する事業は、製造工場等の設置場所が森林であるか否かにかかわらず、従来のとおり、「薪の切出製造若しくは木炭の製造又はこれに付随する搬出の事業」の労災保険率(千分の59)が適用される。

 

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