このページを >保存 >お気に入りへ >印刷 労働者の疲労蓄積度自己診断チックリストについて(H15.7.11掲載) |
厚生労働省労働基準局安全衛生部長から、全木連に対し、平成15年7月7日付け文書(基安発第0707003号)をもって、“「労働者の疲労蓄積度自己診断チックリスト」の送付について”、次のとおり、本チックリストの周知について依頼がありましたのでお知らせいたします。 厚生労働省は、過重労働による健康障害を防止するため、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」を平成14年2月12日に策定し、事業場への周知・指導を推進してきましたが、過重労働による健康障害防止のためには、労働者自らが疲労度を把握・自覚し、積極的に自己の健康管理を行うことも重要であることから、「労働者の疲労蓄積度自己診断チックリスト」を作成されました。 本チックリストを活用することにより、労働者が自己の疲労蓄積度を把握し、自らの積極的な健康管理を行う端緒となるとともに、職場の改善の契機となることが期待されます。 また、本チックリストは、あくまでも自己診断によるものであるため、労働者本人が管理監督者、産業医等に相談することが重要とされていることにご留意ください。 〔労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリストの情報掲載URL〕 〔安全衛生情報センターの自己診断チェックリスト〕
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