化学物質等(化学物質及び化学物質を含有する製剤その他の物をいう。以下同じ。)による眼又は皮膚への障害の防止については、当省といたしましてもかねてからその徹底を図ってきたところですが、依然として、化学物質等による眼又は皮膚への障害は、化学物質等に起因する業務上疾病全体の約半数を占める状況にあり、その件数は近年増加傾向さえ認められるほか、重篤な障害となった事例も発生しているところです。
また、これらの健康障害は、配管の点検、容器の開閉等の短時間作業を含む作業においても、水酸化ナトリウム、硫酸、鉱物油等の化学物質等が飛散して労働者の身体に接触する等により発生しているところです。
これらの健康障害の発生を防止するためには、適切な保護具の使用等を徹底することが重要であることから、当省といたしましては、別添により、一層の防止対策の徹底を図ることといたしました。
つきましては、貴団体におかれましても、この趣旨をご理解いただくとともに、傘下会員事業場等に対する周知等、本対策の推進にご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
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