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労働安全衛生法の改正について(平成18年4月1日施行)

 

 

 

 「労働安全衛生法等の一部を改正する法律」が第163国会で成立し、平成17112日に公布されました(平成17年法律第108号)。

 今回の改正は、職場における労働者の安全と健康の確保をより一層推進するためです。改正労働安全衛生法は、一部を除き平成18年4月1日から施行されます。

 厚生労働省は、過重労働・メンタルヘルス対策としての医師による面接指導制度の導入、事業者による自主的な安全衛生活動の促進のための危険性・有害性の調査の努力義務化など、多岐にわたる改正法のポイントをパンフレットにまとめましたので、ご案内申し上げます。

 つきましては、改正事項をご理解いただき、内容を遵守いただくよう、お願いいたします。

 あわせて、職場の安全衛生管理体制を見直し、安全で健康な職場環境の確立をめざしましょう。

 

〜改正法令〜

○  労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)

○  労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成18年政令第2号)

○  労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第1号)

 

〔改正労働安全衛生法 11のポイント〕

1.長時間労働者への医師による面接指導の実施

2.特殊健康診断結果の労働者への通知

3.危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施

4.認定事業者に対する計画届の免除

5.安全管理者の資格要件の見直し

6.安全衛生管理体制の強化

7.製造業の元方事業者による作業間の連絡調整の実施

8.化学設備の清掃等の作業の注文者による文書等の交付

9.化学物質等の表示・文書交付制度の改善

10.有害物ばく露作業報告の創設

11.免許・技能講習制度の見直し

 

〔情報掲載URL〕

 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/index.html

 パンフレット

 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/060124-1.html

 

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