このページを >保存 >お気に入りへ >印刷 「労働時間等設定改善指針」について |
|
|
厚生労働大臣は、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号。以下「労働時間等設定改善法」という。)第4条第1項の規定に基づき、労働時間等設定改善指針を定め、本年4月1日より適用することとしました。 同指針は、事業主等が労働時間等の設定を改善するという努力義務に適切に対処できるよう、具体的取組を進める上で参考となる事項を掲げるものであります。 また、労働時間等設定改善法は、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法が、昨年の第163回特別国会において、新たに、労働時間等の設定を労働者の健康と生活に配慮するとともに多様な働き方に対応したものに改善するための法律へと改正されたものであり、本年4月1日より施行されます。 労働時間等設定改善指針の概要は、別紙のとおりですのでお知らせいたします。 なお、労働時間等設定改善指針の全文は、厚生労働省のホームページに掲載されております。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/03/h0331-6.html 労働時間等設定改善指針の概要 別紙 1.労働時間等の設定の改善に関する基本的考え方 (1)労働時間等の設定の改善を図る趣旨 労働者の健康と生活に配慮しつつ、多様な働き方に対応できるよう、労働時間、休日数、年次有給休暇等の設定を改善する。 (2)労働時間の短縮の推進 労働時間等の設定改善に当たって労働時間の短縮は不可欠。週40時間労働制導入、年次有給休暇取得促進、所定外労働削減が重要。 (3) 多様な事情への配慮と自主的な取組の推進 労働者の健康と生活に係る多様な事情を踏まえつつ、労使が自主的な取組を進めていくことが基本。 (4)他の法令、計画等との連携 次世代育成支援対策推進法等を踏まえて少子化対策等とも連携。 2.事業主等が講ずべき労働時間等の設定の改善のための措置 (1)事業主が講ずべき一般的な措置 イ 実施体制の整備 労使間の話合いの機会を整備すること。また、具体的な目標を自主的に設定しつつ、計画的な取組を進めることが望ましい。 ロ 労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間等の設定 業務の繁閑等に応じて、変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制を活用すること. ハ 年次有給休暇を取得しやすい環境の整備 年次有給休暇の取得促進のため、特に計画的な年次有給休暇の取得促進等を図ること。 二 所定外労働の削減 時間外労働の限度基準を遵守しつつ、今後ともその削減を図ること。 (2)特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置 イ 特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者 労働安全衛生法に基づき、必要に応じて、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じること。病気休暇から復帰する労働者について、短時間から徐々に通常勤務に戻す等の措置を講じること。 ロ 子の養育又は家族の介護を行う労働者 育児・介護休業法等を遵守し、育児休業、介護休業等の措置等を導入するとともに、利用しやすい環境の整備を図ること。年次有給休暇の取得促進、所定外労働の削減等により、育児・介護に必要な時間の確保を図ること。 ハ 妊娠中及び出産後の女性労働者 事業主は、労働基準法を遵守し、産前産後休業の取得等をさせること。また、雇用機会均等法等を遵守し、保健指導・健康診査に必要な時間の確保等の措置を講じること。 ニ 単身赴任者 休日前後の終業時刻の繰り上げ・始業時刻の繰り下げ、家族にとって特別な日の休暇付与等を行うこと。 ホ 自発的な職業能力開発を図る労働者 有給教育訓練休暇・長期教育訓練休暇等の付与、始業・終業時刻の変更、時間外労働の制限等を行うこと。 ヘ 地域活動等を行う労働者 特別な休暇の付与等について検討すること。 (3)事業主の団体が行うべき援助 労働時間等の設定の改善に閲し、傘下の事業主に対して、専門家による指導・ 助言、情報の提供、啓発資料の作成・配布その他の援助を行うこと。 (4)事業主が他の事業主との取引上配慮すべき事項 取引先企業が講ずる労働時間等の設定改善措置の実施を阻害しないよう、納期の適正化、発注内容の頻繁な変更の抑制等について配慮すること。
|
|