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労災保険料率の改定について

 

 

 

  平成18年1月31日、林材業ゼロ災推進中央協議会 林業部会、木材木製品部会は合同部会を開催し、林材業の労災保険料率の改定について協議し、概略次の情報を得ましたのでご連絡申し上げます。

厚生労働省は、平成18年1月30日、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会(会長 菅野 和夫 明治大学法科大学院教授)に諮問し、同審議会労働条件分科会労災保険部会(会長 西村 健一郎 京都大学大学院法学研究科教授)において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して「厚生労働省案は、妥当と認める。」旨の答申が行われました。

厚生労働省は、この答申を踏まえ、今後省令の制定に向けて作業を進めることとしております。

林材業に係る労災保険料率の改定内容は次のとおりです。

 

事 業 の 種 類

現 行 料 率

新  料  率

(平成18年4月1日実施)

増   減 

木材・木製品製造業

千分の 21

千分の 18

△千分の3( 85.7)

林    業

千分の 59

千分の 60

 千分の1(101.7)

林業における1人親方

千分の 51

千分の 51

据え置き

 本件については、厚生労働省のホームページで公表されております。

 〔情報掲載URL〕

  http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/01/h0130-1.html

 

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