このページを > 社団法人 全国木材組合連合会 格付業務規程 |
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(適用の範囲) 第1条 この規程は、社団法人全国木材組合連合会(以下「本会」という。)が、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「JAS法」という。)に基き、日本農林規格(以下「JAS規格」という。)に基き行なう格付に関する業務(以下「格付業務」という。)について、その運営方針、運営体制及び実施方法を規定する。 (格付業務の方針) 第2条 本会が行なう格付業務の方針は次のとおりとし、全ての活動は、この方針に基いて行なわれるものとする。 (1) 格付業務を公平、公正、迅速に遂行する。 (2) 格付の信頼性確保のため、必要な技術的能力の維持・向上に努める。 (3) 格付の機密保持、客観性及び公平性に関して、他の業務部門からの影響の排除に努める。 (4) JAS制度の適正な運営に寄与する。 (法的地位及び責任) 第3条 本会が、定款第2条の(7)に定めるところにより、JAS法に基づく登録格付機関として登録し、格付業務を行なうものとする。 2 本会は、登録格付機関に与えられた権限を適正に行使するとともに、本会が行なう全ての格付業務に責任を負うものとする。 (格付業務の曜日及び責任) 第4条 本会が格付業務を行なう時間は、9時00分~17時00分までとする。 2 休業日は、土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)とする。 (格付業務区域) 第5条 本会が格付業務を行なう区域は、北海道を除く全国一円及び海外とする。 (格付業務を行なう事業所) 第6条 本会が格付業務を行なう主たる事務所(本部)及び事業所(支所)の名称、所在地及び管轄区域は、別表1のとおりとする。 (格付を行なう農林物資の種類) 第7条 本会は、林産物のうち製材、押角及び耳付き材(以下「製材等」という。)についての格付を行なう。 (格付手数料等) 第8条 本会は、本会の格付を受けようとする者(以下「格付申請者」という。)から、当規程第20条に基づく格付申請書を受理する場合は、格付申請者から下記に定める格付の手数料は次のとおりとする。 (1) 製材(機械による曲げ応力等級区分を行なう枠組壁工法構造用製材を除く。)、押角及び耳付き材についての検査方法(昭和42年12月8日農林省告示第1844号)及び機械による曲げ応力等級区分を行なう枠組壁工法構造用製材についての検査方法(平成3年6月27日農林水産省第885号)に基づく第1種格付検査による手数料は、次のとおりとする。(但し、保存処理材の分析、強度試験、全乾重量法に基づく含水率試験等は、別項に定める手数料を追加する。) 基本手数料は15,000円(税込15,750円)とし、格付数量1m3につき500円(税込525円)を加算したものとする。 なお、1m3未満の数量は、 1m3として計算する。 (2) 保存処理材の試験手数料 ア 吸収量試験 (ア)1成分分析の場合 1件当たり 25,000円 (税込26,250円) (イ)2成分以上の分析の場合 “ 29,000円 (税込30.450円) イ 試験成績書(試験成績書のみの場合) 1件当たり 1,000円 (税込1.050円) (3)曲げ性能試験 1件当たり 67,000円 (税込70.350円) (4)含水率試験(全乾重量法) 1件当たり 15,000円 (税込15.750円) (5)格付検査証明書 1件当たり 5,000円 (税込5.250円) (旅費) 第9条 本会は、格付業務のために出張を必要としたときは、申請者から本会 の旅費規程により旅費を申し受けるものとする。 (費用の負担等) 第10条 本会は、格付申請者に、業務を遂行するために以下の事項を要求することができるものとする。 (1) 製品の格付に必要な試料の無償提供 (2) 格付に必要な場所への立ち入り、施設利用の許可 (3) 積替え、運搬(送付を含む。)、開装または梱包に要する費用等の負担 (検査員の任命及び職務) 第11条 会長は、製材等の格付を行なう登録格付機関となるための登録基準に定める「格付に従事する者の資格」を有する者を、格付のための検査を行なう者(以下「検査員」という。)に任命する。 2 検査員の職務は、格付のための試料の抽出、試料の検査及び日本農林規格に適合するかどうかの判定(以下「合否の判定」という.)並びに格付の表示を付する業務その他この規程において定める業務とする。 3 検査員は、格付業務を行なうときは、身分を示す証明書(様式8の検査員証)を携帯するものとする。 (研修) 第12条 会長は、検査員に対し、適正な格付業務を行なうために、別に定める検査員研修実施要領に基き研修を実施する。 (機密保持) 第13条 検査員は、業務遂行上知りえた秘密を漏らしまたは自己の利益に供してはならない。 (組織) 第14条 本会の格付業務を行なう組織は、別表2のとおりとする。 (会長の責任) 第15条 会長は、格付業務に係る運営体制の確保、運営体制の確保、運営体制の策定、業務の実施及び監査並びに格付の決定について、責任を負うものとする。 (会長の権限の委譲) 第16条 会長は、その責任において格付業務の命令、格付の実施及び判定並びに監督に係る権限を、常勤の本部役員、支所長及び検査員に委譲できるものとする。 (検査員の責任) 第17条 検査員は、格付の際に格付申請者の財産に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合を除いては、その責を負わない。 (文書の整備及び管理) 第18条 本会は、格付業務に使用する文書を職員が必要なときに、必要な場所で利用できるよう整備するものとする。 2 本会は、業務にかかる文書を適切に管理するものとする。 (業務に関する情報の提供) 第19条 本会は、本会の権限、格付の手続き、費用、時間、格付申請者の義務その他格付に関する情報を本会を利用する者に、文書等により提供するものとする。 (格付業務の受付) 第20条 本会は、管轄区域内の格付申請者から、様式1による格付申請書が提出された場合は、その申請により格付を実施する。 2 本会は、特別な理由がない限り、申請の受理を拒否することは出来ないものとし、受理を拒否する場合は、その理由を当該申請者に通知するものとする。ただし、次の場合にあっては、格付の請求に応じないことができる。 (1)格付手数料、その他格付申請者の負担すべき費用を支払わなかったとき。 (2)格付の実施が困難な状況において、格付の実施を求められたとき。 (3)この規定によらない格付を請求されたとき。 (格付業務の実施) 第21条 格付業務は、別に定める格付実施要領で行なう。なお、格付申請者は、受験前にあらかじめ規格の種別に、樹種、等級、材種、計量(寸法又は寸法型式)、保存処理、乾燥の含水率表示別、機械等級区分製材のE表示及び曲げ応力等級表示別に荷口を区分しておかなければならない。 (判定及び通知) 第22条 検査員は、適切な検査設備及び検査機器を用い、格付実施要領に定めるところによる格付の終了後すみやかに合否の判定を行い、立合い人に通知するとともに、様式2による格付結果通知書を、格付申請者当てに発行するものとする。 (再格付請求) 第23条 本会の行なった格付について、その申請者に異議があるときは、格付 後7日以内に再格付の請求をすることができる。 2 再格付の請求をしようとする者は、様式3による再格付請求書に所定の事項を記載のうえ、会長宛、提出するものとする。 3 会長は、前項の規程による再検査請求書を受理したときは、当外格付を実施した検査員以外の検査員に再格付を行わせるものとする。 (表示) 第24条 格付に合格したものについては、規格毎に定めた様式4の表示の様式の証票(印)を、1本(枚)又は結束ごとに付するものとする。 (証明) 第25条 本会は、格付申請者から要求があった場合には、様式5の格付証明書を発行することができるものとする。 (格付実績登録) 第26条 本会は、第1種検査に係る格付業務の終了の都度、様式6の第1種格付実績簿に登録するものとする。 (意義申し立て、苦情及び紛争の処理) 第27条 本会は、格付申請者又はその他の者から持ち込まれる異議申し立て、苦情及び紛争を、苦情処理要領に従って処理するものとする。 (JAS証票) 第28条 本会は、JAS証票を適切に管理するものとする。 (JAS証票の不正使用等) 第29条 本会の職員は、JASマークの不正使用を見つけたときは、直ちに会長を通じて、独立行政法人農林水産消費技術センターへ連絡するものとする。 2 本会の職員は、宣伝、カタログ等において格付制度に対する不正確な表現、JASマークの誤解を招くような使用を見つけたときは、会長に報告し、その処置について指示を仰ぐものとする。 3 会長は、前2項の報告があった場合には、速やかに適切な措置を講じるものとする。 (格付の報告) 第30条 支所長は、毎月10日までに前月の格付数量を、会長に報告するものとする。 2 会長は、法律の定めるところにより、農林水産大臣へ必要な報告を遅滞なく提出しなければならない (外部監査の受入れ) 第31条 本会は、独立行政法人農林水産消費技術センターによる監査があったときは、これを受入れ協力するものとする。 (その他) 第32条 この規程の定めるもののほか、格付業務に関し必要な事項は、別に会長が定めるものとする。 (附 則) 平成13年3月28日付けで認可を受けた検査業務規定は、平成16年11月18日の理事会、総会において一部変更し、平成17年8月19日付け(農林水産省指令17消安第4541号)で認可があったので、同日から施行する。 |
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